捜査機関が収集した証拠も含めて全ての証拠が改ざんや破棄等をされることなく適切に保管され、一覧性のある形で整理された状態で弁護人に開示される措置を講ずるべきではないですか。
福島みずほ (立憲民主党)
2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
前後のやりとり
まず、本法律案による改正によりまして、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合に、検察官の選択によりオンラインの方法や電磁的記録を複写する方法による証拠の開示が可能となります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと考えております。 他方で、オンラインの方法や電磁的記録を複写する方法による証拠の開示については、紙媒体による場合とは異なる情報流出のリスク等があるため、これらの方法による証拠の開示に当たっては、関係者のプライバシー等の保護やセキュリティーの確保も重要でございます。 こうしたことから、その場合における検察官による証拠の開…
配付資料があります。捜査機関・裁判所、証拠、訴訟書類、令状、電子化、マル、被疑者・被告人、電磁的記録の授受も閲覧も不可、弁護人が印刷して差し入れる紙のみ閲覧可、バツというふうに、手続の非対面化・遠隔化でも、オンライン接見の権利なし、一部地域のみ電話による非対面外部交通試行となっていますが、局長、これ、マル、マルとなるということでよろしいんですね。
基本的に、ちょっとこの前の委員会でも若干申し上げましたが、刑事訴訟法の立て付けの問題で分かりにくくなっているところはあるかもしれませんけど、今、実務におきましては、検察官請求証拠というのは基本的に検察官から弁護人に直接まず公判前に開示するという形になっておりまして、それについては、今申しましたとおり、オンラインの方法とかによることが望ましいと考えておりますので、先ほど言ったような例外的な、例えば性犯罪とかそういう例外的な場合を除いては基本的にはマルになるというふうに考えております。
- (上の発言)
捜査機関が収集した証拠も含めて全ての証拠が改ざんや破棄等をされることなく適切に保管され、一覧性のある形で整理された状態で弁護人に開示される措置を講ずるべきではないですか。
捜査機関におきましては、一般に、捜査の過程で取得した証拠につきまして、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従って適正に取り扱うということとなっているものと承知しておりますけれども、本法律案が改正法として成立した場合にも、こうした証拠が適切に保管、管理されることは重要である、重要でありますので、捜査機関においては、収集した証拠が改ざん、差し替えや破棄等されることなく適切に保管される措置を講じていくように努めるものと承知しております。 他方で、御指摘のように、全ての証拠について一覧性のある形で整理された状態で弁護人に開示する措置を講ず…
河津参考人が参考人質疑で、証拠の不適正な管理により無罪証拠が隠されることは最近も繰り返されていると言いました。
これ、どう見ますか。
基本的には、今申しましたとおり、検察庁といたしましては、警察から送られてきた記録につきましては先ほど言ったような法令に基づいて管理し、かつ、それにつきましては証拠開示の仕組みに従って弁護人に開示するということをしておりますので、そのようなことは基本的にはないというふうに考えております。