この電磁情報提出命令は、今日、今日というか、今まで答弁であるように、何月から何日までの森本さんのこの電話番号の送受信全てって取るわけですよね。さっきも言ったように、事業者、サーバーは、覚醒剤とかなんとか言われても分からないから、それを全部ごっそり出す。しかも、これ条文上も期間の定めって別に付ける必要もないとしたら、どこまで取るんですかという話です。
繰り返し言いますが、そこで、ですから、本件に関係しているか否かのことに対する判断がなかなか難しいから、だから、その何々犯罪とかいうのは入れないわけだし、それから、森本さんも、今日もそうですが、被疑事件等の立証に直接には用いられないものも含まれると、これが本当に問題だと思います。
つまり、河津参考人も参考人質疑で言っていましたけれど、ごそっとその人に関する情報を集めるわけですよ。捜査のときに、妹さん、もうじき結婚するんじゃないですか、婚約中ですよねとか、河津さんが言いましたが、子供のときの成績で、取調べのときにそれを使うとか、よくあるのは家族のことで、家族がこういうふうに心配している、家族の中に病人の人もいて大変なんじゃないかとか、あるいは、妻はこのことを知っていたら妻も共犯としてやる可能性もあるよとか、いろんな形でその人の人間関係で取調べをすることもあるわけです。
内部告発をした人が、公益通報をした人がいたら、その人間を特定し、そのパソコンを全部洗って、その人の交友関係洗って、そしてあることないこと言って、その人が自殺に追い込まれるみたいなことが起きました。
同じようなこと、つまり、私が言いたいことは、犯罪の事実だけではなくて、これ政治家なんかはもっとそうですよね、全部のものをごっそり取って、どこかに弱みはないか、どこかに何かはないかというのを取調べとして使う。これ、取調べとして使うだけではなくて、本人は知る由もない、その膨大な情報が警察に集積をどんどんされていって、その消去の仕組みもなければ、監視の仕組みもなければ、報告の仕組みもなければ、裁判所の消去命令もないんですよ。ひたすらため込んでいくという、これは駄目でしょうという、この法案の本当に致命的欠陥だと思います。
検察官が弁護人に対して証拠を、ごめんなさい、証拠書類等の閲覧、謄写の機会を付与するに当たっては、関係者のプライバシー等を保護しつつ、防御権の制約や手続上の遅延を解消する観点や弁護人の利便性の向上を図る観点から、弁護人の要望を踏まえつつ、できる限りオンラインによる電磁的記録の閲覧、謄写の方法によることを可能とするとともに、電磁的記録については複写による謄写の方法も認めるべきではないですか。
70森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令違反の罪の正当な理由がなくとは、違法にという意味であるというふうに解しておりまして、明文の規定により電磁的記録提供命令の拒絶権が認められている、認められている場合のほか、実質的に違法性を欠くと認められる場合も含まれると考えます。
その上で、どのような場合が正当な理由がある場合に当たるかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であると考えますが、あくまで一般論として申し上げますと、電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまり、供述を強要するものではないことから、自己に不利益…
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71
福島みずほ(立憲)
これ、命令違反をやって処罰するんですよね。だから、出せやということじゃないですか。
これ、河津参考人と渕野参考人による批判が、この点、参考人質疑でありました。自ら進んで自分の自由を束縛しろと、自己を破壊するような行動をするように迫ることは人権の尊厳に対する侵害である、侵害のポイントは自己に提出させるという点である、不利益記載のある日記を自ら提供させる行為と比較する必要がある。
人は誰も自分に不利益なものを出す必要ないんですよ。だけど、それを処罰、罰則の規定で強制するとしたら、それ人権侵害ですよ。間違っている。自己負罪拒否特権の憲法違反だと思います。だ…
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72森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令を受けるときに、期間というのは、そのデータのいつからいつまでという期間ということでございましょうか。
それらによって特定されるものもあると思いますし、前回も申し上げたんですけど、例えばですけれども、エクセルというのはそのソフトに着目した言い方になりましたけど、物に着目しますと、例えばエクセルで作った仮に住所録というようなものがあって、その個人、AさんとBさんというのが知り合いなのかどうかということが問題になるときに、住所録というものをデータとして差し押さえる必要があるというような場合に、その住所録、エクセルの住所録というのを仮に特定す…
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- (上の発言)
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福島みずほ(立憲)
この電磁情報提出命令は、今日、今日というか、今まで答弁であるように、何月から何日までの森本さんのこの電話番号の送受信全てって取るわけですよね。さっきも言ったように、事業者、サーバーは、覚醒剤とかなんとか言われても分からないから、それを全部ごっそり出す。しかも、これ条文上も期間の定めって別に付ける必要もないとしたら、どこまで取るんですかという話です。
繰り返し言いますが、そこで、ですから、本件に関係しているか否かのことに対する判断がなかなか難しいから、だから、その何々犯罪とかいうのは入れないわけだし、それから、森本さんも、今日もそうですが、被疑事件等の立証に直接には用いられないものも含まれると、これが本当に問題だと思います。
つまり、河津参考人も参考人質疑で言っていましたけれど、ごそっとその人に関する情報を集めるわけですよ。捜査のときに、妹さん、もうじき結婚するんじゃないですか、婚約中ですよねとか、河津さんが言いましたが、子供のときの成績で、取調べのときにそれを使うとか、よくあるのは家族のことで、家族がこういうふうに心配している、家族の中に病人の人もいて大変なんじゃないかとか、あるいは、妻はこのことを知っていたら妻も共犯としてやる可能性もあるよとか、いろんな形でその人の人間関係で取調べをすることもあるわけです。
内部告発をした人が、公益通報をした人がいたら、その人間を特定し、そのパソコンを全部洗って、その人の交友関係洗って、そしてあることないこと言って、その人が自殺に追い込まれるみたいなことが起きました。
同じようなこと、つまり、私が言いたいことは、犯罪の事実だけではなくて、これ政治家なんかはもっとそうですよね、全部のものをごっそり取って、どこかに弱みはないか、どこかに何かはないかというのを取調べとして使う。これ、取調べとして使うだけではなくて、本人は知る由もない、その膨大な情報が警察に集積をどんどんされていって、その消去の仕組みもなければ、監視の仕組みもなければ、報告の仕組みもなければ、裁判所の消去命令もないんですよ。ひたすらため込んでいくという、これは駄目でしょうという、この法案の本当に致命的欠陥だと思います。
検察官が弁護人に対して証拠を、ごめんなさい、証拠書類等の閲覧、謄写の機会を付与するに当たっては、関係者のプライバシー等を保護しつつ、防御権の制約や手続上の遅延を解消する観点や弁護人の利便性の向上を図る観点から、弁護人の要望を踏まえつつ、できる限りオンラインによる電磁的記録の閲覧、謄写の方法によることを可能とするとともに、電磁的記録については複写による謄写の方法も認めるべきではないですか。
74森森本宏法務省刑事局長
まず、本法律案による改正によりまして、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合に、検察官の選択によりオンラインの方法や電磁的記録を複写する方法による証拠の開示が可能となります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと考えております。
他方で、オンラインの方法や電磁的記録を複写する方法による証拠の開示については、紙媒体による場合とは異なる情報流出のリスク等があるため、これらの方法による証拠の開示に当たっては、関係者のプライバシー等の保護やセキュリティーの確保も重要でございます。
こうしたことから、その場合における検察官による証拠の開…
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福島みずほ(立憲)
配付資料があります。捜査機関・裁判所、証拠、訴訟書類、令状、電子化、マル、被疑者・被告人、電磁的記録の授受も閲覧も不可、弁護人が印刷して差し入れる紙のみ閲覧可、バツというふうに、手続の非対面化・遠隔化でも、オンライン接見の権利なし、一部地域のみ電話による非対面外部交通試行となっていますが、局長、これ、マル、マルとなるということでよろしいんですね。
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76森森本宏法務省刑事局長
基本的に、ちょっとこの前の委員会でも若干申し上げましたが、刑事訴訟法の立て付けの問題で分かりにくくなっているところはあるかもしれませんけど、今、実務におきましては、検察官請求証拠というのは基本的に検察官から弁護人に直接まず公判前に開示するという形になっておりまして、それについては、今申しましたとおり、オンラインの方法とかによることが望ましいと考えておりますので、先ほど言ったような例外的な、例えば性犯罪とかそういう例外的な場合を除いては基本的にはマルになるというふうに考えております。
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