森本宏法務省刑事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

電磁的記録提供命令を受けるときに、期間というのは、そのデータのいつからいつまでという期間ということでございましょうか。

それらによって特定されるものもあると思いますし、前回も申し上げたんですけど、例えばですけれども、エクセルというのはそのソフトに着目した言い方になりましたけど、物に着目しますと、例えばエクセルで作った仮に住所録というようなものがあって、その個人、AさんとBさんというのが知り合いなのかどうかということが問題になるときに、住所録というものをデータとして差し押さえる必要があるというような場合に、その住所録、エクセルの住所録というのを仮に特定するとすれば、どこの、例えばどこにある住所録とか、このフォルダのとか、いろんな特定の仕方あると思いますけど、期間ではない形で特定する場合もあり得る、そういう趣旨で申し上げました。

前後のやりとり

68の発言を見る

76の発言を見る