河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長

2025年5月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

秘密保持命令に期間が定められたことにつきましては、先ほども申し上げましたが、日本弁護士連合会の意見書の内容を採用していただいたものですので積極的な評価をしております。

ただ、今この秘密保持命令に注目が集まっておりますが、不服申立ての機会の保障という観点からは、秘密保持命令以前に、情報主体への通知制度こそが必要なのではないかと私は考えております。それはなぜかといいますと、多くの事業者は、この秘密保持命令を受けようが受けまいが、あるいは秘密保持命令の効力が失われようが、本人に通知しない可能性が高いからです。

本人の権利を守るという観点からは、やはりこの本人の情報が取得されたということについて本人に通知をし、その不服申立ての機会を保障するべきです。そうしなければ、捜査機関による違法な情報の取得ということを抑止することも不十分になってしまうのではないかと考えております。

もちろん、この通知制度を設けるに当たっても、それが捜査の妨げになるような具体的な事情がある場合にはその通知を遅らせるような仕組みを設けることも十分検討には値すると思いますが、原則としては、本人に不服申立ての機会を与えるということが重要なのではないかと考えております。

前後のやりとり

87の発言を見る

95の発言を見る