渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授

2025年5月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

委員御指摘のとおりかと思います。

私も、秘密保持命令が一年という、最長で一年という期限付であったとしても、その一年間の間については不服申立てをする機会が事実上奪われるわけです。法制審の中での議論等では偶然知る場合もあるだろうというようなお答えもされていたようですが、偶然知ることができた場合にだけ不服申立てができるというのは、これは権利とは到底呼べないと思います。

そして、その中で、先ほどのお答えとちょっと関連をしますけれども、必ずしも厳格に被疑事実に関連する情報だけではなくて、情報というのはいろんな内容を持っていますので、グレーゾーンの情報、それから真っ白の情報、それと被疑事実にもうそのものずばりの情報というものが混在している中で、それがきちんと仕分けられないままに、かなり大枠のところで情報収集されてしまうと。これは本来は侵害されるべきではなかったプライバシー侵害なわけですけれども、これについて即時に不服申立てができないというのは、その権利侵害状態を言わば放置しておくということになるので、私も重大な権利侵害に当たるというふうに考えます。

前後のやりとり

74の発言を見る

82の発言を見る