森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

お答えいたします。

現行法の下では、刑事手続において必要な電磁的記録を強制的に取得する方法として、当該電磁的記録が記録された記録媒体を差し押さえる方法や、当該電磁的記録を記録媒体に記録させた上でその記録媒体を差し押さえる方法が規定されております。

もっとも、これらの方法による場合には、処分者が被処分者の下に赴いて記録媒体を差し押さえる必要があるため、処分者側、被処分者側双方に対面で行わなければならないということで、相応の負担が生じております。また、実務においては、電磁的記録それ自体を取得できれば証拠収集の目的が達せられるという場合もあります上、電磁的記録がクラウドサーバーに保存されている場合など、記録媒体の差押えが困難な場合というのも存在いたします。

そこで、本法律案におきましては、既存の強制処分である記録命令付差押えを廃止して、新たな強制処分として、有体物である記録媒体の差押えを介在させずに、被処分者に対し電磁的記録の提供を命ずるという電磁的記録提供命令を設けることとしております。

具体的には、電磁的記録提供命令を創設し、同命令の履行を確保するためにその違反について罰則を設けることとしておりますとともに、捜査機関による電磁的記録提供命令に係る秘密保持命令、それから弁護士等が電磁的記録提供命令を拒絶することができる事由、不服申立て等に関する規定を整備する、そういうこととしております。

前後のやりとり

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