谷合正明 (公明党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

捜査機関側と命令を受けた者の方の双方の負担軽減という話もありました。また、クラウドサーバーですか、そういったところに入っているものを今は入手できないんですかね。現行法における捜査手法で対処困難な場面にも対応するといった点から、必要性があるという捜査手法だという説明でございました。

今の説明にもありましたけれども、近年は電子データの保管のために、USBやハードディスクドライブといった記憶装置の代わりにクラウドサービスを利用することが一般的になっております。クラウドサービスのストレージには、家族の写真ですとか旅行中の写真ですとか、様々プライバシーに関する画像データもあります。仕事に関する書類のデータもあります。種類を問わずデータを保管しているという方も多いのが今実情になっております。

そのため、捜査機関が、例えば通信事業者が管理するクラウドサービスのサーバーコンピューター内の電子データを事件に関係がないものまで含めて一切合財取得できることとなるのではないかという不安、また指摘、そうしたことがあるわけであります。

実際に、電磁的記録提供命令によって、捜査機関がクラウドサーバーに保管された電子データを特定の事件と関係がないものも含めて一切合財取得できる、取得することができてしまうことになるのか、法務当局の見解をお答えいただきたいと思います。

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