公明党の谷合正明です。
本日より委員会審議入りとなりました刑事デジタル法案について質問をいたします。
まず、この法律案の趣旨についてから伺っていきたいというふうに思います。
法務大臣の趣旨説明によりますと、この刑事デジタル法案は、近年における情報通信技術の進展、普及に伴い、これを刑事手続に活用することで、手続を円滑、迅速化するとともに、手続に関与する国民の負担の軽減を図るものであるということでありました。また、情報通信技術の進展等に伴って生じるようになった新たな犯罪事象に適切に対処できるようにすることで、安全、安心な社会の実現も図るものであるということであります。行政、民事手続のデジタル化については、既に法整備済みということでもあります。そうした趣旨、背景から、刑事訴訟法等を改正する必要性があるということについてはまさにそのとおりだというふうに思います。
一方で、今日、また衆議院の議論の中でも度々取り上げられておりますが、この刑事デジタル法案については、捜査機関の利便性、利便に資する多くの制度を創設する一方で、被疑者、被告人の防御する権利、防御権を軽視したバランスを欠いたものとなっているといった指摘がなされてきているところであります。
このような指摘についてどのようにお考えになられるか、法務大臣にまずお答えいただきたいというふうに思います。
197
古庄玄知(自民)
大臣、分かりましたか、今ので。分からなければ、あれなので。
この発言のページ
198
鈴木馨祐(自民)法務大臣
済みません、ちょっと衆議院の本会議から駆け付けたものですからなかなか把握できておりませんが、少なくとも、しっかり、我々も立法に当たっては、そうした先生おっしゃる優しい社会というか優しい日本ということをしっかりと踏まえながら、しっかりと努力していきたいと思います。
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古庄玄知(自民)
そういうふうに、全国ではパソコンもいじれない高齢な弁護士が相当数おるわけですよ。だから、決してそれを切り捨てるような解釈はせぬでもらいたいという意見を最後に言わせてもらって、終わらせてもらいます。
この発言のページ
- (上の発言)
200
谷合正明(公明)
公明党の谷合正明です。
本日より委員会審議入りとなりました刑事デジタル法案について質問をいたします。
まず、この法律案の趣旨についてから伺っていきたいというふうに思います。
法務大臣の趣旨説明によりますと、この刑事デジタル法案は、近年における情報通信技術の進展、普及に伴い、これを刑事手続に活用することで、手続を円滑、迅速化するとともに、手続に関与する国民の負担の軽減を図るものであるということでありました。また、情報通信技術の進展等に伴って生じるようになった新たな犯罪事象に適切に対処できるようにすることで、安全、安心な社会の実現も図るものであるということであります。行政、民事手続のデジタル化については、既に法整備済みということでもあります。そうした趣旨、背景から、刑事訴訟法等を改正する必要性があるということについてはまさにそのとおりだというふうに思います。
一方で、今日、また衆議院の議論の中でも度々取り上げられておりますが、この刑事デジタル法案については、捜査機関の利便性、利便に資する多くの制度を創設する一方で、被疑者、被告人の防御する権利、防御権を軽視したバランスを欠いたものとなっているといった指摘がなされてきているところであります。
このような指摘についてどのようにお考えになられるか、法務大臣にまずお答えいただきたいというふうに思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この法律案でありますけれども、まさに特定の立場にある者の便宜を図るということではなくて、まさにこの情報通信技術、この進歩もありますので、そうした活用を可能とすること、これは刑事手続等の各場面においてそういったことを可能とすることで、手続の円滑化、迅速化、さらには関与する国民の、それぞれの立場の方々いらっしゃいますけれども、そうした皆様方の負担の軽減、これを図るという、そういった趣旨で私ども提案をさせていただいております。
証拠書類の電磁記録化によって、弁護人が、電磁的記録である証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能と…
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谷合正明(公明)
捜査機関のみならず、被疑者、被告人、また被害者の方々に対するメリットという話でございましたけれども、そうしたバランスを取ったということでございました。
そうした中で、衆議院の審議では、この法案によって新設される電磁的記録提供命令という捜査手法が一つ大きな論点となってまいりました。そこで、この電磁的記録提供命令について基本的なところから伺いたいと思います。
まず、電磁的記録提供命令というのはどのような捜査手法であるのか、その概要について示していただきたいと思います。それとともに、この法律案においてこれを新設する趣旨というものは何なのか。
以降の質問に…
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203森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法の下では、刑事手続において必要な電磁的記録を強制的に取得する方法として、当該電磁的記録が記録された記録媒体を差し押さえる方法や、当該電磁的記録を記録媒体に記録させた上でその記録媒体を差し押さえる方法が規定されております。
もっとも、これらの方法による場合には、処分者が被処分者の下に赴いて記録媒体を差し押さえる必要があるため、処分者側、被処分者側双方に対面で行わなければならないということで、相応の負担が生じております。また、実務においては、電磁的記録それ自体を取得できれば証拠収集の目的が達せられるという場合もあります上、電磁的…
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