森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

お答えいたします。

まず、本法律案においては、令状を電磁的記録で発付することを可能としております。また、本法律案が改正法として施行した後は令状をオンラインでも請求できるようになることを想定しておりまして、その電子化された令状というものにつきましては、タブレット端末等に表示してそれを提示し、執行することができるようになることとされておりまして、そういう形での運用を考えております。

他方、本法律案において、捜査機関が令状をオンラインで請求する場合や裁判官が令状を電磁的記録で発付する場合でありましても、その請求や発付については従来の要件を維持することとしておりまして、裁判官による要件該当性の判断は変わりがないものというふうに考えております。令状手続がオンラインで行われる場合であっても、その意味では裁判官による令状審査はこれまでと同様に適正に行われるものと考えております。

また、先生御指摘の憲法三十三条及び三十五条はいわゆる令状主義を規定しておりまして、令状の形式面につきましては、まず、書面に限定していないということから、令状につきまして電磁的記録によることができたといたしましても、書面による場合と同様に裁判官による令状審査が適正になされる限りは、憲法三十三条、三十五条にその形式面からの違反はないものというふうに考えております。

前後のやりとり

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