外務省町田参事官は退室して結構です。
若松謙維 (公明党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
まあそういうお答えだと思います。 そのときに、その外国人、アメリカ人だったんですが、弁護したときに、実は私、大分なんですけど、福岡に福岡領事館があるんですね。そこの副領事さんがうちの事務所に来て、弁護を受けてくれぬかというふうに私に副領事が頼みに来て、それから裁判所へ、法廷に行く都度、その副領事さんが一緒に来て傍聴席で傍聴していました。 そのときはまだ通訳、向こうは日本語がよくしゃべれないアメリカ人、私は英語がよくしゃべれない日本人なので難しくて、通訳があった方がよかったんですが、それも福岡領事館の方が通訳人を、お金誰が出したか知りませんよ、知らぬけ…
お答え申し上げます。 海外で日本人が現地当局によって拘束された場合でございますけれども、在外公館は現地当局に対して当該の日本人との速やかな面会を求めるといった邦人保護の観点から必要な支援を行っております。 そして、拘束中の日本人の人権を最大限確保すべく弁護士あるいは通訳を案内する、そのほか健康状態などの確認を踏まえて拘束施設の環境改善を現地当局に求めるといったことをしております。さらに、御家族との関係でございますけれども、連絡の取次ぎ、それからプライバシーの保護のための支援なども行っております。 邦人保護は在外公館の最も重要な責務の一つというふうに…
じゃ、もう外務省の方は。
- (上の発言)
外務省町田参事官は退室して結構です。
じゃ、今度、刑事デジタルの関係でお伺いしたいと思いますが、先ほどから、今回の刑訴法の改正についていろいろ問題があるということで指摘されておりますが、まず、令状主義との関係でお伺いしたいと思います。 令状主義というのは、裁判官が慎重に判断してその令状を発付して、それに基づいて強制執行を捜査機関が行うというのが令状主義でありますし、憲法三十三条とか三十五条に書かれておりますが、今回のその令状を提示する場面においては、どうやって提示するのかというのも含めて、令状という概念に入るのかどうか、それと令状主義というこの考え方に照らして妥当なのかどうか、これについて…
お答えいたします。 まず、本法律案においては、令状を電磁的記録で発付することを可能としております。また、本法律案が改正法として施行した後は令状をオンラインでも請求できるようになることを想定しておりまして、その電子化された令状というものにつきましては、タブレット端末等に表示してそれを提示し、執行することができるようになることとされておりまして、そういう形での運用を考えております。 他方、本法律案において、捜査機関が令状をオンラインで請求する場合や裁判官が令状を電磁的記録で発付する場合でありましても、その請求や発付については従来の要件を維持することとして…
それともう一つ、憲法三十八条一項との関係も指摘されているんですけれども、例えば、パスワードを捜査機関に教えなきゃならぬとか自分の不利益な内容が含まれている場合に憲法違反になるんじゃないかとか、そういう指摘がいろいろあるんですけれども、法制審議会の議論の中でその辺りについてはどのような意見が出て、法務省とすればそれは大丈夫だというふうにどういう根拠で考えているのか、それについて教えてください。