いずれにしても、この全国で均質の司法サービスの体制整備についてしっかりと図っていただきたいというふうに思います。
続きましてでありますが、家庭裁判所の性別の取扱いの変更についてちょっと事実確認をさせていただきたいと思っておりまして、まず、昨年の、失礼しました、令和五年の十月二十五日になりますでしょうか、最高裁の大法廷の決定におきまして性同一性障害特例法の要件について違憲判決が出されました。
御案内のことかと思いますけれども、性同一性障害者につきましては、性別の取扱いの変更の審判を家庭裁判所ですることができます。まず、二人以上の医師により性同一性障害であることが診断されているということ、これを前提に、一つ、十八歳以上であること、一つ、現に婚姻をしていないこと、一つ、現に未成年の子がいないこと、一つ、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、最後に、ほかの性別の性器の部分に近似する外観を備えていることということで、いわゆる五つの要件があるところであります。
そのうちの四番目と、私たち、私たちじゃない、四番目というふうによく言われますけれども、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、この要件について違憲判決となったわけであります。
この大法廷決定以降、この性別の変更の審判の実例を何件把握しているのかについてお答えをいただきたいというふうに思います。
48小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
調停官に関する御質問いただいたところでございます。
まず、数字を申し上げますと、令和六年十二月一日現在でございますけれども、民事調停官は、地裁、簡裁、合計十三庁で五十二人、家事調停官につきましては家裁の十六庁で六十九人の合計百二十一人が任命されているところでございます。御指摘いただきましたとおり、令和七年度には家事調停官を十人増員するための予算要求も行っているというところでございます。
そして、弁護士任官にこれが資する制度であるということも御指摘いただいたとおりでございまして、弁護士任官により裁判官に採用された人数というのは平成十五年度以降八十六人と…
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谷合正明(公明)
非常勤裁判官制度の運用の結果について評価していただいているということだ、評価されているということだと思いました。
続きまして、司法へのアクセス改善に向けた体制整備について伺いたいと思います。
先ほども質問があったところでございますが、裁判所の支部や出張所の新設を求める声に対しまして、まず、最高裁、どのような見解を持っているのかというふうに伺いたいと思います。
また、令和七年三月四日には、地域の裁判所の体制を充実させようということで、全国の四地域の行政や司法関係者らでつくる協議会が連携し、国に要望活動を行う全国組織、地域司法充実のための協議会連合会が…
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50小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
裁判所の支部や出張所に関しまして新設や充実を求めるというような声があることは裁判所も承知しているところでございます。
これらにつきましては、人口動態、交通事情の変化、裁判所で取り扱う事件数の動向等を考慮しまして、また裁判手続のデジタル化が進展していること等も視野に入れながら、裁判所へのアクセスを含む総合的な利用者の利便性の向上の見地から検討していく必要があるというふうに認識しているところでございます。
最高裁といたしましては、限られた人的、物的資源を有効に活用しつつ、全国的な観点からの体制整備を検討し、司法サービスを充実させてい…
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- (上の発言)
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谷合正明(公明)
いずれにしても、この全国で均質の司法サービスの体制整備についてしっかりと図っていただきたいというふうに思います。
続きましてでありますが、家庭裁判所の性別の取扱いの変更についてちょっと事実確認をさせていただきたいと思っておりまして、まず、昨年の、失礼しました、令和五年の十月二十五日になりますでしょうか、最高裁の大法廷の決定におきまして性同一性障害特例法の要件について違憲判決が出されました。
御案内のことかと思いますけれども、性同一性障害者につきましては、性別の取扱いの変更の審判を家庭裁判所ですることができます。まず、二人以上の医師により性同一性障害であることが診断されているということ、これを前提に、一つ、十八歳以上であること、一つ、現に婚姻をしていないこと、一つ、現に未成年の子がいないこと、一つ、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、最後に、ほかの性別の性器の部分に近似する外観を備えていることということで、いわゆる五つの要件があるところであります。
そのうちの四番目と、私たち、私たちじゃない、四番目というふうによく言われますけれども、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、この要件について違憲判決となったわけであります。
この大法廷決定以降、この性別の変更の審判の実例を何件把握しているのかについてお答えをいただきたいというふうに思います。
52馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
最高裁では、御指摘の大法廷決定を受けまして、令和六年一月分以降、各庁から性別の取扱いの変更事件についての報告を求めているところでございます。その集計結果によりますと、令和六年一月から令和七年二月までに審判がなされた事件の件数は千四百九十九件であると承知しております。なお、この集計結果は、御指摘の大法廷決定後の事件動向等を把握するための実情調査に基づく概数でありまして、今後、異動、訂正が生じ得る点については御理解いただきたいと思います。
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谷合正明(公明)
千四百九十九件ということでありまして、これはその大法廷の決定前に比べて数が増えているのかどうなっているのか、この辺りについてのお答えをいただきたいというふうに思っております。
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54馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねの性別の取扱いの変更事件につきまして、司法統計によりますと、令和六年の新受件数は速報値で千三百九十四件でございました。令和五年の新受件数は九百三十四件でございまして、これと比較すると約四九%増加しております。
以上でございます。
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