谷合正明 (公明党)

2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

いずれにしても、この全国で均質の司法サービスの体制整備についてしっかりと図っていただきたいというふうに思います。

続きましてでありますが、家庭裁判所の性別の取扱いの変更についてちょっと事実確認をさせていただきたいと思っておりまして、まず、昨年の、失礼しました、令和五年の十月二十五日になりますでしょうか、最高裁の大法廷の決定におきまして性同一性障害特例法の要件について違憲判決が出されました。

御案内のことかと思いますけれども、性同一性障害者につきましては、性別の取扱いの変更の審判を家庭裁判所ですることができます。まず、二人以上の医師により性同一性障害であることが診断されているということ、これを前提に、一つ、十八歳以上であること、一つ、現に婚姻をしていないこと、一つ、現に未成年の子がいないこと、一つ、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、最後に、ほかの性別の性器の部分に近似する外観を備えていることということで、いわゆる五つの要件があるところであります。

そのうちの四番目と、私たち、私たちじゃない、四番目というふうによく言われますけれども、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、この要件について違憲判決となったわけであります。

この大法廷決定以降、この性別の変更の審判の実例を何件把握しているのかについてお答えをいただきたいというふうに思います。

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