お尋ねの性別の取扱いの変更事件につきまして、司法統計によりますと、令和六年の新受件数は速報値で千三百九十四件でございました。令和五年の新受件数は九百三十四件でございまして、これと比較すると約四九%増加しております。
以上でございます。
2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
お尋ねの性別の取扱いの変更事件につきまして、司法統計によりますと、令和六年の新受件数は速報値で千三百九十四件でございました。令和五年の新受件数は九百三十四件でございまして、これと比較すると約四九%増加しております。
以上でございます。
いずれにしても、この全国で均質の司法サービスの体制整備についてしっかりと図っていただきたいというふうに思います。 続きましてでありますが、家庭裁判所の性別の取扱いの変更についてちょっと事実確認をさせていただきたいと思っておりまして、まず、昨年の、失礼しました、令和五年の十月二十五日になりますでしょうか、最高裁の大法廷の決定におきまして性同一性障害特例法の要件について違憲判決が出されました。 御案内のことかと思いますけれども、性同一性障害者につきましては、性別の取扱いの変更の審判を家庭裁判所ですることができます。まず、二人以上の医師により性同一性障害で…
お答えいたします。
最高裁では、御指摘の大法廷決定を受けまして、令和六年一月分以降、各庁から性別の取扱いの変更事件についての報告を求めているところでございます。その集計結果によりますと、令和六年一月から令和七年二月までに審判がなされた事件の件数は千四百九十九件であると承知しております。なお、この集計結果は、御指摘の大法廷決定後の事件動向等を把握するための実情調査に基づく概数でありまして、今後、異動、訂正が生じ得る点については御理解いただきたいと思います。
千四百九十九件ということでありまして、これはその大法廷の決定前に比べて数が増えているのかどうなっているのか、この辺りについてのお答えをいただきたいというふうに思っております。
お尋ねの性別の取扱いの変更事件につきまして、司法統計によりますと、令和六年の新受件数は速報値で千三百九十四件でございました。令和五年の新受件数は九百三十四件でございまして、これと比較すると約四九%増加しております。
以上でございます。
期間が、あれですかね、そろっているんですかね、四九%増というのは。
審理期間につきましては、統計として把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
私の質問は、済みません、大法廷決定以降と決定前のこの四九%増えているというのは、その統計で取っている期間が同じ期間なのかと。