小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長

2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

調停官に関する御質問いただいたところでございます。

まず、数字を申し上げますと、令和六年十二月一日現在でございますけれども、民事調停官は、地裁、簡裁、合計十三庁で五十二人、家事調停官につきましては家裁の十六庁で六十九人の合計百二十一人が任命されているところでございます。御指摘いただきましたとおり、令和七年度には家事調停官を十人増員するための予算要求も行っているというところでございます。

そして、弁護士任官にこれが資する制度であるということも御指摘いただいたとおりでございまして、弁護士任官により裁判官に採用された人数というのは平成十五年度以降八十六人ということになっておりますが、このうち調停官経験者は、平成十八年度に二人が任官して以降、現在に至るまで合計二十四人が任官しているところでございます。

調停官制度は、弁護士任官の給源として重要な役割を担っているというふうに思っております。今般、令和七年度は調停官の十人の増員をお願いしているというところでございます。このような増員をすることによりまして、弁護士の有する多様な知識、経験や専門性を活用して調停手続の紛争解決機能を一層充実強化し、ますます複雑困難化していく調停事件により一層的確に対応していくことが可能になるというふうに考えております。加えて、申し上げた弁護士任官の促進のための環境整備も図られるということで、裁判官の給源も多様化されていくのではないかというふうに考えているところでございます。

今後とも、日弁連とも連携協力をしながら、調停官への採用を希望する弁護士の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております。

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