お答えいたします。
親子交流につきましては、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づきまして、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。他方で、当事者のみでは親子交流の実施が難しいという場合には、親子交流に関する支援を行っている団体等の努力によって様々な支援が当事者に提供されているものと承知をしております。
法務省におきましては、親子交流支援団体等向けの参考指針というものを作成いたしまして、公表しております。これを適切な親子交流支援団体等の活動の確保のために参考にしていただくということを期待しておるところでございます。
もっとも、法務省として、民間の支援団体等の個別の活動についてコメントできる立場にないことを御理解賜りたいと考えます。
129
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
本当に今まで百三十年近くなじんできた概念ですからなかなか広まりにくいと思うし、また、そこに様々な困難、抵抗もありますけれども、あくまでも子供にとっては親両方のリソースがあることで子供がより健やかに豊かに幸せに暮らしていけるんだという、ここの原点をいつも繰り返し主張していただけたらと思います。
次に、質問二ですけれども、親子交流と教育機関の役割について少し詳しく質問させてください。
実は、親子交流の支援機関が今あるんですが、どういう支援をするかというところで、一般的には付添い、受渡し、連絡調整という、それぞれの親子一組に対して…
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130竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することが非常に重要なことになります。改正法では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明らかにしておりまして、例えば、支援機関の支援のうち、受渡し型や連絡調整型への移行を拒み続けるといったことが父母間の人格尊重、協力義務に違反するか否かも子の利益の観点から検討されるべきと考えられます。
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母間の人格尊重義務や協力義務等に違反…
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131
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。その違反の内容が考慮される可能性があるということですね。
続いてですが、今、親子交流の支援機関、大変増えているんですけれども、この支援機関そのものを評価をする機関というのはあるんでしょうか、専門的な評価機関ですね。評価機関が存在しない場合、今後、適切な移行を促すための評価機関を創設するお考え、おありでしょうか。
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- (上の発言)
132竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
親子交流につきましては、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づきまして、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。他方で、当事者のみでは親子交流の実施が難しいという場合には、親子交流に関する支援を行っている団体等の努力によって様々な支援が当事者に提供されているものと承知をしております。
法務省におきましては、親子交流支援団体等向けの参考指針というものを作成いたしまして、公表しております。これを適切な親子交流支援団体等の活動の確保のために参考にしていただくということを期待しておるところでございます。
もっとも、法務省として、民間の支援団体等の個別の活動についてコメントできる立場にないことを御理解賜りたいと考えます。
133
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
実は、親子交流の促進を学校や保育園、幼稚園などの現場でというニーズが大変高まっているんですけれども、それを、文部科学省さんは現場に対して、昨年の十二月十九日には法改正に関する具体的なQアンドA形式の解説資料を学校現場に分かりやすく周知すると私の質問に答えてくださったんですが、今年の三月十二日の衆議院の文部科学委員会では、柴山衆議院議員の質問に対して、文部科学省さんは、共同親権になった場合における別居親への学校の対応に対する具体的な取扱い、改正法の施行後に学校現場にしっかり周知してまいります、施行後にと具体的におっしゃられたんです…
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若松謙維(公明)
時間過ぎておりますので、答弁簡潔にお願いします。
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135日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
文部科学省としては、民法改正法の施行後に学校現場に混乱が生じることのないよう、あらかじめ制度改正の内容を適切に周知していくことが重要であると考えており、既に、法務省が作成した改正法に係るリーフレットを各教育委員会に周知したところです。
また、現在、法務省を始めとした関係府省庁が連携して、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところであり、こうした解説資料や学校における親子交流の具体例についても、改正法の施行前に各学校現場に対して周知してまいりたいと考えております。
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