嘉田由紀子 (日本維新の会)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

ありがとうございます。

本当に今まで百三十年近くなじんできた概念ですからなかなか広まりにくいと思うし、また、そこに様々な困難、抵抗もありますけれども、あくまでも子供にとっては親両方のリソースがあることで子供がより健やかに豊かに幸せに暮らしていけるんだという、ここの原点をいつも繰り返し主張していただけたらと思います。

次に、質問二ですけれども、親子交流と教育機関の役割について少し詳しく質問させてください。

実は、親子交流の支援機関が今あるんですが、どういう支援をするかというところで、一般的には付添い、受渡し、連絡調整という、それぞれの親子一組に対して、例えば交流機関の成人が、あるいは専門家が付添いしたり、あるいは受渡しサポートしたり、連絡調整して、そして最終的には親子が自立をして交流できるということが望ましいと言われているんですが、今回の法改正で民法八百十七条の十二に父母間の人格尊重、協力義務というのが入りました。この八百十七条の十二の同義務が、具体的に、親子交流で、ある意味で一方的に拒否をするとかそんな段階の状態で、どう機能するんでしょうか、この理念が。少し抽象的で難しいんですけれども、親子交流に対してこの父母間の人格尊重、協力義務がどう機能するかということ、法務省さんの見解をお願いします。

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