ありがとうございます。その違反の内容が考慮される可能性があるということですね。
続いてですが、今、親子交流の支援機関、大変増えているんですけれども、この支援機関そのものを評価をする機関というのはあるんでしょうか、専門的な評価機関ですね。評価機関が存在しない場合、今後、適切な移行を促すための評価機関を創設するお考え、おありでしょうか。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
ありがとうございます。その違反の内容が考慮される可能性があるということですね。
続いてですが、今、親子交流の支援機関、大変増えているんですけれども、この支援機関そのものを評価をする機関というのはあるんでしょうか、専門的な評価機関ですね。評価機関が存在しない場合、今後、適切な移行を促すための評価機関を創設するお考え、おありでしょうか。
今御指摘のように、子供の、子の利益、この確保のために父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていく、そしてその責任を果たすこと、これが望ましいという、そういったことでこの法改正も行われたと承知をしております。この法改正におきましても、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができるということで、まさに父母の離婚後の子の養育に関する法制度についての大きな見直しであったということが言えようと思います。そして、その円滑な施行をしていくためにも、その趣旨も含めて、これは適切かつ十分な周知等の環境整備、これをしっかりと我々としてもしていかなくてはいけない、その…
ありがとうございます。 本当に今まで百三十年近くなじんできた概念ですからなかなか広まりにくいと思うし、また、そこに様々な困難、抵抗もありますけれども、あくまでも子供にとっては親両方のリソースがあることで子供がより健やかに豊かに幸せに暮らしていけるんだという、ここの原点をいつも繰り返し主張していただけたらと思います。 次に、質問二ですけれども、親子交流と教育機関の役割について少し詳しく質問させてください。 実は、親子交流の支援機関が今あるんですが、どういう支援をするかというところで、一般的には付添い、受渡し、連絡調整という、それぞれの親子一組に対して…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することが非常に重要なことになります。改正法では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明らかにしておりまして、例えば、支援機関の支援のうち、受渡し型や連絡調整型への移行を拒み続けるといったことが父母間の人格尊重、協力義務に違反するか否かも子の利益の観点から検討されるべきと考えられます。 そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母間の人格尊重義務や協力義務等に違反…
ありがとうございます。その違反の内容が考慮される可能性があるということですね。
続いてですが、今、親子交流の支援機関、大変増えているんですけれども、この支援機関そのものを評価をする機関というのはあるんでしょうか、専門的な評価機関ですね。評価機関が存在しない場合、今後、適切な移行を促すための評価機関を創設するお考え、おありでしょうか。
お答えいたします。 親子交流につきましては、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づきまして、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。他方で、当事者のみでは親子交流の実施が難しいという場合には、親子交流に関する支援を行っている団体等の努力によって様々な支援が当事者に提供されているものと承知をしております。 法務省におきましては、親子交流支援団体等向けの参考指針というものを作成いたしまして、公表しております。これを適切な親子交流支援団体等の活動の確保のために参考にしていただくということを期待しておると…
ありがとうございます。 実は、親子交流の促進を学校や保育園、幼稚園などの現場でというニーズが大変高まっているんですけれども、それを、文部科学省さんは現場に対して、昨年の十二月十九日には法改正に関する具体的なQアンドA形式の解説資料を学校現場に分かりやすく周知すると私の質問に答えてくださったんですが、今年の三月十二日の衆議院の文部科学委員会では、柴山衆議院議員の質問に対して、文部科学省さんは、共同親権になった場合における別居親への学校の対応に対する具体的な取扱い、改正法の施行後に学校現場にしっかり周知してまいります、施行後にと具体的におっしゃられたんです…
時間過ぎておりますので、答弁簡潔にお願いします。