立憲民主党の斎藤嘉隆です。
会派を代表して、衆議院で修正をされたこの給特法等改正案に賛成の立場から討論をいたします。
ある中学校では、八時十五分から勤務を開始し、十六時四十五分に勤務が終了します。子供が下校した後、十六時から平日の部活動に取り組んで、十六時四十五分を超えると勤務が終了し、以降は教員による自発的行為となります。同じように子供がいて、指導する状況は何も変わってない。校務であるにもかかわらず、なぜか取扱いの形態が変わります。部活が終わり職員室に戻り、テストの採点や明日の授業の準備を行う、これも勤務ではありません。命令もない中で教員が勝手に行っている校務と言えます。これが今の学校現場の状況です。
勤務の内外を包括的に捉えるという給特法の在り方は、制定から五十年以上が経過し、現場の状況と法そのものの乖離が大きくなり過ぎた感がします。何が勤務で、何が校務で、何が業務で、何が自発的行為なのか、当の教員たちが理解すらできていないんです。私学や国立大学法人で特措法が適用されない中で勤務管理が行われている現状を鑑みれば、現場の実態から給特法を抜本的に見直すことができない現状は課題解決の先送りにすぎません。
本改正は新たな改正への道筋です。月当たりの時間外在校等時間の削減に向けた環境整備を徹底的に進めつつ、給特法そのものの在り方についての議論を更に深めていかなければなりません。
二〇二二年度の教員勤務実態調査では、教員の在校等時間は、一日、小学校で十時間四十五分、中学校で十一時間一分。六年前の調査と比べ、それぞれ三十分程度減少しています。この結果を得て、働き方改革が一定効果を上げているとされていますが、本当にそうなんでしょうか。
二〇二二年の十月、十一月といえば、まだコロナ感染症が五類分類される前で、学校はまさにコロナ対策の真っただ中でした。学校行事や部活動実施が大幅に制限され、生徒指導などに時間を要することも難しい状況でした。会議なども対面で長時間行うことは避けられて、いや応なく働き方改革が進んだ時期でもありました。二二年調査が二〇一六年調査よりも在校等時間が減るのは当たり前です。むしろ、コロナ感染症の影響から脱した今の勤務状況がどうなのか。二〇二二年の非常時の数値ではなくて、通常時の学校教育の今の実態を把握すべきです。
二〇二二年度調査あるいは二〇一六年調査との変容を精緻に把握するためには同様の調査が必要ですが、文科省はその実施に積極的ではありません。なぜ調査を避けるのか。不都合な調査結果が出ることを避けたいのか。いぶかしがる声も少なくありません。改めて、実態を精緻に把握する必要性を申し述べておきたいと思います。
最後になります。
繰り返しになりますが、今回の改正は抜本的改正に向けたステップです。前回の改正時も同様にこのことを申し上げました。しかし、当時の大臣の答弁も局長の答弁も、今となれば多くが今回の改正に生かされたとは言えない、そういう状況だと思います。今回賛成をさせていただく理由は、あくまでも次の抜本的見直しに向けたステップであるということ、そして教員をめぐって一定の処遇が改善が図られたと、この点をもって賛成をしたいというふうに思います。
以上です。
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宮口治子政府参考人など
ありがとうございます。
私も、そして大臣も、子供を育てたりする中で、やはり自分の心に余裕、ゆとりがないと子供にちゃんと向き合うということもできないと思います。それは教員の皆さんも同じだと思っておりますので、どうかそこにしっかり予算付けていただいて、先生たちのヘルス、心の問題、メンタルヘルス、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
最後に、先日、総理の質問で、私、お答えになった中で、未来の学校への大きなビジョン、これお尋ねしたんですけれども、全く的を得ていないというか、わくわく、学校がわくわくするような、そういった学校のビジョンというのが総理から…
この発言のページ
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堂故茂(自民)
他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言のページ
90
吉良よし子(共産)
私は、日本共産党を代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
教員の長時間労働は深刻で、小中学校の教員は平均で連日十一時間半働き、休憩はほとんど取れず、土日の出勤、持ち帰り残業まであります。精神性疾患による病休者は増加の一途で、過労死も起きています。SNSには毎日のように、もう限界、もう辞めたい、教員は未来が見えないと、教員の皆さんからの悲鳴が上がっています。この危機的な学校現場、教員の長時間労働の是正は待ったなしです。
ところが、文科大臣は、時間外在校等時間について、必ずしも…
この発言のページ
- (上の発言)
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斎藤嘉隆(立憲)
立憲民主党の斎藤嘉隆です。
会派を代表して、衆議院で修正をされたこの給特法等改正案に賛成の立場から討論をいたします。
ある中学校では、八時十五分から勤務を開始し、十六時四十五分に勤務が終了します。子供が下校した後、十六時から平日の部活動に取り組んで、十六時四十五分を超えると勤務が終了し、以降は教員による自発的行為となります。同じように子供がいて、指導する状況は何も変わってない。校務であるにもかかわらず、なぜか取扱いの形態が変わります。部活が終わり職員室に戻り、テストの採点や明日の授業の準備を行う、これも勤務ではありません。命令もない中で教員が勝手に行っている校務と言えます。これが今の学校現場の状況です。
勤務の内外を包括的に捉えるという給特法の在り方は、制定から五十年以上が経過し、現場の状況と法そのものの乖離が大きくなり過ぎた感がします。何が勤務で、何が校務で、何が業務で、何が自発的行為なのか、当の教員たちが理解すらできていないんです。私学や国立大学法人で特措法が適用されない中で勤務管理が行われている現状を鑑みれば、現場の実態から給特法を抜本的に見直すことができない現状は課題解決の先送りにすぎません。
本改正は新たな改正への道筋です。月当たりの時間外在校等時間の削減に向けた環境整備を徹底的に進めつつ、給特法そのものの在り方についての議論を更に深めていかなければなりません。
二〇二二年度の教員勤務実態調査では、教員の在校等時間は、一日、小学校で十時間四十五分、中学校で十一時間一分。六年前の調査と比べ、それぞれ三十分程度減少しています。この結果を得て、働き方改革が一定効果を上げているとされていますが、本当にそうなんでしょうか。
二〇二二年の十月、十一月といえば、まだコロナ感染症が五類分類される前で、学校はまさにコロナ対策の真っただ中でした。学校行事や部活動実施が大幅に制限され、生徒指導などに時間を要することも難しい状況でした。会議なども対面で長時間行うことは避けられて、いや応なく働き方改革が進んだ時期でもありました。二二年調査が二〇一六年調査よりも在校等時間が減るのは当たり前です。むしろ、コロナ感染症の影響から脱した今の勤務状況がどうなのか。二〇二二年の非常時の数値ではなくて、通常時の学校教育の今の実態を把握すべきです。
二〇二二年度調査あるいは二〇一六年調査との変容を精緻に把握するためには同様の調査が必要ですが、文科省はその実施に積極的ではありません。なぜ調査を避けるのか。不都合な調査結果が出ることを避けたいのか。いぶかしがる声も少なくありません。改めて、実態を精緻に把握する必要性を申し述べておきたいと思います。
最後になります。
繰り返しになりますが、今回の改正は抜本的改正に向けたステップです。前回の改正時も同様にこのことを申し上げました。しかし、当時の大臣の答弁も局長の答弁も、今となれば多くが今回の改正に生かされたとは言えない、そういう状況だと思います。今回賛成をさせていただく理由は、あくまでも次の抜本的見直しに向けたステップであるということ、そして教員をめぐって一定の処遇が改善が図られたと、この点をもって賛成をしたいというふうに思います。
以上です。
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宮口治子政府参考人など
無所属の宮口治子でございます。
私は、給特法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。
令和元年の給特法改正案の審議において、当時の萩生田文部科学大臣は、処遇も含めて抜本的な見直しをすると答弁していました。しかし、それから五年以上がたって提出された今回の改正案は、教職調整額の僅かな引上げなどにとどまっており、学校現場の負担を軽減し、教員に優れた人材を確保することにつながる抜本的な見直しとは程遠い内容となっています。
改正案には様々な問題がありますが、最大の問題は、教員の処遇改善の程度に差が設けられることで教員間に分断を生じさせて…
この発言のページ
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堂故茂(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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堂故茂(自民)
賛成多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、水野さんから発言を求められておりますので、これを許します。水野素子さん。
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