日本共産党の吉良よし子です。
今回の法案質疑では、この間も繰り返し申し上げていますが、長時間労働、教員の長時間労働を解消できるかどうか、もっと言うと、長時間になっている教員の時間外の残業を労働と認めて、減らせるかということが問われているわけです。
しかし、先日、今日もですけれども、繰り返し、政府、そして総理もですね、この時間外の教員の勤務について、超勤四項目以外の業務には時間外勤務を命じない、よって労働基準法の労働時間には当たらないと答弁をされていると。
この答弁にはもう教員の皆さんからも失望の声が寄せられているわけです。命じないから労働ではないなんてむちゃくちゃを総理も言っているとか、終わりだ、首相がこれを言ってしまっては私たちの労働環境は変わらない、先生の仕事を何だと思っているんだ、私たちやりがい搾取されているなどの声です。
改めて大臣に伺いますが、時間外在校等時間は労働時間ではないというのであれば、この超勤四項目以外の時間外の業務というのは教員が全て勝手にやっていると、本来はやらなくてもいい業務だと、そういうことなんですか。
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伊藤孝恵(国民)
それは、認識は私とは違います。
そして、口では評価をして待遇では評価をしない、それは評価とは言いません。この特別支援教育を担当する皆さんのこの調整額のみならず、待遇、再度考えてください。改正を、次改正を待たずに是非考えてください。
そして、大臣、参考人がとても興味深いことをおっしゃっていました。教員には三つの側面があるそうです。専門性、聖職者性、そして労働者性。この中で一番削減すべきだというのは聖職者性。聖職者性というのを削減していったら、残るは専門性と労働者性。まさに、給特法でなくても、一般の労働者と同じ。一般の労働者も専門性を持って働いております…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
教師でございますが、やはり日々変化する子供たち、ここに自ら裁量を持って対応することが求められているところでございまして、また、必要となる知識また技能も変化し続けるということから、学び続けることが求められるというふうに私どもは考えております。
こうした中にありまして、例えば、専門性を高めていくために、授業の準備また教材研究に当たりまして参考となる資料を読んだりすることが想定されておりまして、こうしたことから、学校教育活動を行うに当たりどこまでが職務であるのか切り分け難いという教師の職務の特殊性、これが考えられ、参考人からもその観点で発言があったものと私ど…
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伊藤孝恵(国民)
六月五日に総理に、処遇改善のための予算はほかの文科省の予算を削らないと、それは連関するものにはないというふうに御答弁いただきました。
今後、予算をしっかり取ってくるために、こども家庭庁とも協力をしいて、修学支援新制度のように、予算はこ家庁計上、しかし執行は文科省のようなスキーム、たくさんつくっていただきたい、そのことをお願いして、質問を終わります。
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
今回の法案質疑では、この間も繰り返し申し上げていますが、長時間労働、教員の長時間労働を解消できるかどうか、もっと言うと、長時間になっている教員の時間外の残業を労働と認めて、減らせるかということが問われているわけです。
しかし、先日、今日もですけれども、繰り返し、政府、そして総理もですね、この時間外の教員の勤務について、超勤四項目以外の業務には時間外勤務を命じない、よって労働基準法の労働時間には当たらないと答弁をされていると。
この答弁にはもう教員の皆さんからも失望の声が寄せられているわけです。命じないから労働ではないなんてむちゃくちゃを総理も言っているとか、終わりだ、首相がこれを言ってしまっては私たちの労働環境は変わらない、先生の仕事を何だと思っているんだ、私たちやりがい搾取されているなどの声です。
改めて大臣に伺いますが、時間外在校等時間は労働時間ではないというのであれば、この超勤四項目以外の時間外の業務というのは教員が全て勝手にやっていると、本来はやらなくてもいい業務だと、そういうことなんですか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
私どもは、この給特法でございますが、所定の時間、勤務時間外に校長がいわゆる超勤四項目以外の業務について時間外勤務命令を出すことはできない仕組みとなっていることから、教師の皆さんが、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず業務を行う時間におきましては労働基準法上の労働時間には当たらないと整理されているものを申し上げているのでございまして、目の前の子供たちのために所定の勤務時間外に教師の皆さんが行っている業務が、委員御指摘の本来やらなくてよい業務であるなどと申し上げているわけでは決してございません。
給特法の仕組みの中におきましては、学校教育活動に関する業…
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吉良よし子(共産)
やらなくていい業務じゃないとは言っていないとおっしゃっていますけど、労働じゃないと繰り返しおっしゃっているんですよね、時間外勤務は労働じゃないと。こういう答弁を繰り返しているから、もう現場の皆さん本当にやる気なくしているわけですよ。
授業準備をし、成績処理に追われ、保護者が仕事で電話に出られないというから学校で待機させられ面談対応、生徒のトラブル対応も全部全部労働ではないと、じゃ、もう全部やめていいですよねとか、研究授業もプール指導も、スポーツテストの準備からテストの丸付けまで、何にも回らなくなるけど全てほっぽり出して帰れということかなとか、一国の総理…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
給特法でございますが、所定の勤務時間外に校長等がいわゆる超勤四項目以外の業務についての時間外勤務命令を出すことができない仕組みとなっておりまして、この仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないと整理されていると考えているところでございます。
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