それは、認識は私とは違います。
そして、口では評価をして待遇では評価をしない、それは評価とは言いません。この特別支援教育を担当する皆さんのこの調整額のみならず、待遇、再度考えてください。改正を、次改正を待たずに是非考えてください。
そして、大臣、参考人がとても興味深いことをおっしゃっていました。教員には三つの側面があるそうです。専門性、聖職者性、そして労働者性。この中で一番削減すべきだというのは聖職者性。聖職者性というのを削減していったら、残るは専門性と労働者性。まさに、給特法でなくても、一般の労働者と同じ。一般の労働者も専門性を持って働いております。
先ほど、業務でない部活指導に特勤手当がなぜ出るのかということに初中局長も答弁できませんでした。もう矛盾をはらんでいる中でこの教職員の方々、教員の方々をこの後も給特法を適用し続けるという合理的理由を、大臣、いま一度御答弁ください。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
特別支援教育でございますが、本当に私ども、この特別支援教育に関しては、障害のある子供の自立また社会参加を見据えた上で、一人一人それぞれ個別性がございますので、この教育的ニーズに応えるための指導また支援を行うものでございまして、専門性をまさに必要とするものだというふうに認識しております。
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59
伊藤孝恵(国民)
大臣、私もそう思います。まさに特別に高度な、超高度な、そして超高度な専門性のみならず、超高度な思いを持ってここに当たってくださっているその先生方の調整額、三パーから一・五パーに半減、これどうしてなんですか。
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60
あべ俊子(自民)文部科学大臣
済みません。
特別支援教育でございますけれども、障害のある子供たちのこの自立と社会参画、先ほども申し上げたように、見据えた上で、この一人一人の教育ニーズに応えるための指導と支援を行うものでございまして、その専門性が低下しているというふうに考えて今回のことができているわけではございませんでして、また、教師の給与全体を検討する中におきまして、引き続き、ほかの教師と比較した上で一定の特殊性を有しているということは私どもはしっかりと認識しながら、今回の見直し後も、給与の調整額はしっかりとこの特別支援教育に関しましては存続をさせていただいた上で、特別支援教育に関…
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- (上の発言)
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伊藤孝恵(国民)
それは、認識は私とは違います。
そして、口では評価をして待遇では評価をしない、それは評価とは言いません。この特別支援教育を担当する皆さんのこの調整額のみならず、待遇、再度考えてください。改正を、次改正を待たずに是非考えてください。
そして、大臣、参考人がとても興味深いことをおっしゃっていました。教員には三つの側面があるそうです。専門性、聖職者性、そして労働者性。この中で一番削減すべきだというのは聖職者性。聖職者性というのを削減していったら、残るは専門性と労働者性。まさに、給特法でなくても、一般の労働者と同じ。一般の労働者も専門性を持って働いております。
先ほど、業務でない部活指導に特勤手当がなぜ出るのかということに初中局長も答弁できませんでした。もう矛盾をはらんでいる中でこの教職員の方々、教員の方々をこの後も給特法を適用し続けるという合理的理由を、大臣、いま一度御答弁ください。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
教師でございますが、やはり日々変化する子供たち、ここに自ら裁量を持って対応することが求められているところでございまして、また、必要となる知識また技能も変化し続けるということから、学び続けることが求められるというふうに私どもは考えております。
こうした中にありまして、例えば、専門性を高めていくために、授業の準備また教材研究に当たりまして参考となる資料を読んだりすることが想定されておりまして、こうしたことから、学校教育活動を行うに当たりどこまでが職務であるのか切り分け難いという教師の職務の特殊性、これが考えられ、参考人からもその観点で発言があったものと私ど…
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伊藤孝恵(国民)
六月五日に総理に、処遇改善のための予算はほかの文科省の予算を削らないと、それは連関するものにはないというふうに御答弁いただきました。
今後、予算をしっかり取ってくるために、こども家庭庁とも協力をしいて、修学支援新制度のように、予算はこ家庁計上、しかし執行は文科省のようなスキーム、たくさんつくっていただきたい、そのことをお願いして、質問を終わります。
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吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
今回の法案質疑では、この間も繰り返し申し上げていますが、長時間労働、教員の長時間労働を解消できるかどうか、もっと言うと、長時間になっている教員の時間外の残業を労働と認めて、減らせるかということが問われているわけです。
しかし、先日、今日もですけれども、繰り返し、政府、そして総理もですね、この時間外の教員の勤務について、超勤四項目以外の業務には時間外勤務を命じない、よって労働基準法の労働時間には当たらないと答弁をされていると。
この答弁にはもう教員の皆さんからも失望の声が寄せられているわけです。命じないから労働ではないな…
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