認められたテレワークの部分を除きまして、この持ち帰り業務に関してでございますが、本来行わないということが原則でございまして、この給特法に基づきまして指針でもこれを明記しているところでございます。持ち帰り業務があることを前提に、かつ持ち帰りの目標を人事評価シートに記載するということは余りそぐわないのではないかというふうに考えます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年6月10日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)
前後のやりとり
今回の給特法の改正で働き方改革をしっかりと前に進めると文科省言っておられるので、別に、ほかの人事評価シートにそういうものがないからということでなく、やはり文科省として、先生方の特殊な働き方がある、そしてその特殊な、そして多様な働き方をいかにして把握していくのか、それを処遇に反映していくのかということであれば、それこそ給特法という特殊な法律に基づいた特殊な人事評価表があってしかるべきだと私自身は考えております。 是非、ほかのところ、特に我々、先ほども水岡委員からもありました、先生方が持っておられる持ちこまを補教という形で差し出すというんでしょうか、校長先…
教師が初めに勤務の割り振りによって定められたそうした持ちごま、それ以外の授業を不慮のことによって入ったということを管理職が適正に評価をしていくというのは一つの考えであると考えてございます。 ただ、それを補教という形で定めるということについては、教師が学校全体のチームで校務を行っていくときに、授業のみならず、生徒指導、進路指導、その他学校、学級に運営する、関する指導あるいは業務など、多岐にわたる業務をやはり担っているということを考えなければならないと思ってございます。つまり、授業のこま数のみに着目して、それを、一こま、二こま増えたことがそのままダイレクト…
学校全体のバランスを考えるのは管理職が考えることであって、先生方一人一人がどのような働き方をしたのかということの細かい実態を把握するのが、この一人一人の先生方が書く人事評価表だと思うんですね。ですから、そこはもう赤裸々に、先生方はこれだけの時間入りましたということを一人一人の人事評価表に書くことには意義があると思います。 もちろん、学校ごとにその補教の紙があって、そして何々先生がどれだけ入ったかという記録は残っていることは承知しています。でも、それが処遇の方に行っているかというと、それは処遇の方に行っていない。バランスよく先生方に補教を振り分けるための…
- (上の発言)
認められたテレワークの部分を除きまして、この持ち帰り業務に関してでございますが、本来行わないということが原則でございまして、この給特法に基づきまして指針でもこれを明記しているところでございます。持ち帰り業務があることを前提に、かつ持ち帰りの目標を人事評価シートに記載するということは余りそぐわないのではないかというふうに考えます。
本当に理想的にはそのとおりだと思います。ただ、実際に、じゃ、先生方が持ち帰り作業をしていないかといったら、全くそんなことはないと思いますので。 じゃ、目標は削りましょう、でも、中間報告、そして年度末の報告では、こんなふうな持ち帰り残業時間になりましたということはやはり記載していただかないと、先生方がどのような働き方をしたのかということを評価、ごめんなさい、申告していくツールとしては、是非こういった項目も入れていただきたいと思います。 ちょっと時間がありませんので、もうこれ以上詳細はお伺いしませんけれども、是非こういった議論をさせていただいて、働き方改…
お答え申し上げます。 今回の法改正によりまして、学校運営協議会の承認事項に働き方改革の内容が追加されることで、文科省としては、より一層保護者や地域住民の理解を得た上で働き方改革の推進に必要な協力が得られる体制が構築される、そういったことを期待してございます。 具体的なことを申し上げますと、例えば、学校、教師が担う業務に係る三分類のうちでございますが、基本的には、学校以外が担うべき業務について、登下校における見守りや、地域ボランティアとの連絡調整を地域住民やコーディネーターに担っていただく、あるいは、それ以外で、夏休み、失礼しました、休み時間における見…
一言でお答えいただきたいんですけど、そうすると、これから教師の三分類の中で地域に担っていただくべきだということに対しては、明確に国としてはこれは学校はやるべきでないというような指針をこの実施計画の指針には出すということでよろしいでしょうか。