教師が初めに勤務の割り振りによって定められたそうした持ちごま、それ以外の授業を不慮のことによって入ったということを管理職が適正に評価をしていくというのは一つの考えであると考えてございます。
ただ、それを補教という形で定めるということについては、教師が学校全体のチームで校務を行っていくときに、授業のみならず、生徒指導、進路指導、その他学校、学級に運営する、関する指導あるいは業務など、多岐にわたる業務をやはり担っているということを考えなければならないと思ってございます。つまり、授業のこま数のみに着目して、それを、一こま、二こま増えたことがそのままダイレクトに教師の評価にそのままつながるということということは、学校全体での役割分担も考えなければならないのではないかと考えてございます。
いずれにしても、人事評価の中で、そうしたプラスアルファでどういうふうにその方が頑張ったかということについて評価するということ自体は、やっぱりそれは頑張る教師を応援したり、あるいは校務分担以上のことをやったということで評価をすることもあるかと思ってございます。
35金金子道仁(維新)
おはようございます。日本維新の会、金子道仁です。
本日、採決前の最後の質疑ということで、幾つか積み残しといいますか、最後、議論させていただきたいと思います。前回に引き続き、人事評価表について、大臣、また文科省の皆さんに御質問させていただきたいと思います。
前回の質疑で総理にお越しいただいて質疑をさせていただいた際、改めて総理から、頑張っておられる教師の業績は、地方公務員法に基づく人事評価制度を通じて一人一人の教師の業績などを適正に評価し、勤勉手当などに適切に反映されるべきものだということをお伺いしました。ただ、議論の中で、まさにこれは言うにやすく行う…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
学校における働き方改革を更に進めていくためにでございますが、委員お示しの資料のように、例えばこの年次休暇の取得目標など、各教育委員会の御判断でこの人事評価シートに入れることは、まさにワーク・ライフ・バランスにも資する一つの方策であると私どもも考えております。
ただし、国家公務員におきましても年次休暇の日数などを人事評価シートに記載するものとは今なっていないものでございまして、教師についてのみ文部科学省が人事評価の細部を示すことにつきましては慎重に検討すべき点もあるかというふうには考えているところでございます。
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37金金子道仁(維新)
今回の給特法の改正で働き方改革をしっかりと前に進めると文科省言っておられるので、別に、ほかの人事評価シートにそういうものがないからということでなく、やはり文科省として、先生方の特殊な働き方がある、そしてその特殊な、そして多様な働き方をいかにして把握していくのか、それを処遇に反映していくのかということであれば、それこそ給特法という特殊な法律に基づいた特殊な人事評価表があってしかるべきだと私自身は考えております。
是非、ほかのところ、特に我々、先ほども水岡委員からもありました、先生方が持っておられる持ちこまを補教という形で差し出すというんでしょうか、校長先…
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- (上の発言)
38望望月禎文部科学省初等中等教育局長
教師が初めに勤務の割り振りによって定められたそうした持ちごま、それ以外の授業を不慮のことによって入ったということを管理職が適正に評価をしていくというのは一つの考えであると考えてございます。
ただ、それを補教という形で定めるということについては、教師が学校全体のチームで校務を行っていくときに、授業のみならず、生徒指導、進路指導、その他学校、学級に運営する、関する指導あるいは業務など、多岐にわたる業務をやはり担っているということを考えなければならないと思ってございます。つまり、授業のこま数のみに着目して、それを、一こま、二こま増えたことがそのままダイレクトに教師の評価にそのままつながるということということは、学校全体での役割分担も考えなければならないのではないかと考えてございます。
いずれにしても、人事評価の中で、そうしたプラスアルファでどういうふうにその方が頑張ったかということについて評価するということ自体は、やっぱりそれは頑張る教師を応援したり、あるいは校務分担以上のことをやったということで評価をすることもあるかと思ってございます。
39金金子道仁(維新)
学校全体のバランスを考えるのは管理職が考えることであって、先生方一人一人がどのような働き方をしたのかということの細かい実態を把握するのが、この一人一人の先生方が書く人事評価表だと思うんですね。ですから、そこはもう赤裸々に、先生方はこれだけの時間入りましたということを一人一人の人事評価表に書くことには意義があると思います。
もちろん、学校ごとにその補教の紙があって、そして何々先生がどれだけ入ったかという記録は残っていることは承知しています。でも、それが処遇の方に行っているかというと、それは処遇の方に行っていない。バランスよく先生方に補教を振り分けるための…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
認められたテレワークの部分を除きまして、この持ち帰り業務に関してでございますが、本来行わないということが原則でございまして、この給特法に基づきまして指針でもこれを明記しているところでございます。持ち帰り業務があることを前提に、かつ持ち帰りの目標を人事評価シートに記載するということは余りそぐわないのではないかというふうに考えます。
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41金金子道仁(維新)
本当に理想的にはそのとおりだと思います。ただ、実際に、じゃ、先生方が持ち帰り作業をしていないかといったら、全くそんなことはないと思いますので。
じゃ、目標は削りましょう、でも、中間報告、そして年度末の報告では、こんなふうな持ち帰り残業時間になりましたということはやはり記載していただかないと、先生方がどのような働き方をしたのかということを評価、ごめんなさい、申告していくツールとしては、是非こういった項目も入れていただきたいと思います。
ちょっと時間がありませんので、もうこれ以上詳細はお伺いしませんけれども、是非こういった議論をさせていただいて、働き方改…
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