今御指摘の登校指導などにつきましては、これは超勤四項目には該当しないということになりますので、早朝、夜間等、通常の勤務時間以外の時間帯にやむを得ず行わなくてはならないと校長等が判断する場合には、これは正規の勤務時間の割り振りを適正に行うということが必要だと思ってございますけれども、適正な割り振りをしていない場合というのは、これは校長の指揮命令下にはないと整理をせざるを得ないということになります。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2025年6月10日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)
前後のやりとり
やはり、学校にいる間に翌日の授業の準備ができないということは、持ち帰って家でその仕事をするということにもつながります。 今、学校で子供たちが下校するという時間、大体十五時から十五時半と想定をしても、放課後、退勤時間まで一時間あるかないか、その中に休憩を含まれているとすれば全くないわけですよね。そうすると、授業準備はいつするのかということになるので、持ちこま数を減らしていくんだ、授業時数を減らしていくんだということは喫緊の課題ですよ。もうこれは物理的にできないんですから。 そういったことを放置をしながら、業務を減らしていくんだとか、長時間労働を減らして…
水岡委員御指摘の警察等へのですね、指導やあるいは補導といったものも含めまして、例えば、そうしたものは超勤四項目の非常災害、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務で、臨時又は緊急のやむを得ない場合がある場合には、超勤四項目に該当するものとして時間外勤務命令で教師は職務を行っていると考えてございます。
そう来られましたか。
では、もう一回話を戻します。家庭訪問、それから登校指導、私の勤めていた学校は自転車通学が多かったので、朝、非常に交差点を渡る子供たちの様子が心配になって登校指導よくしておりました。家庭訪問は一年に一回か二回か、全生徒に対してやっておりました。
こういったことは、じゃ、緊急的な話ではないですよね。これ、校長の指揮命令下だと私は思うんですが、いかがでしょう。
- (上の発言)
今御指摘の登校指導などにつきましては、これは超勤四項目には該当しないということになりますので、早朝、夜間等、通常の勤務時間以外の時間帯にやむを得ず行わなくてはならないと校長等が判断する場合には、これは正規の勤務時間の割り振りを適正に行うということが必要だと思ってございますけれども、適正な割り振りをしていない場合というのは、これは校長の指揮命令下にはないと整理をせざるを得ないということになります。
自発的な行為、自発的、私たち教員だった頃、教員が自発的に考えた行動というふうに見て、労働時間ではないという指摘をいろいろ受けて、私はそうじゃないんじゃないかって随分訴えてきました。
今のお話でいくと、登校指導とか家庭訪問というのは自発的行為ではなくて、これは校長の指揮命令下にあって、労働、勤務だというふうに理解していいですね。
私の説明が少し誤解を招いたかもしれませんけれども、まさに登校指導のような超勤四項目に該当をしていない業務につきましては、これはやむを得ず行わなくてはならないと校長等が判断する場合には正規の勤務時間の割り振りを適正に行う等の措置を講ずるものでございますが、そうではない勤務時間の割り振りを行っていない業務につきましては、教員が自主的に行っているものというふうに整理をされるものでございます。
この議論をもう何十年もやっているとは思うんですが、ちょっと今日は厚生労働省が発行されている、皆さん、資料一を見てください。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのを今日ちょっと資料で用意をいたしました。 この中で、もう時間がないのでちょっとかいつまんで言いますが、一ページ目の三、労働時間の考え方。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たると、こういうふうに書いてあります。ただし、次のアからウのような時間は、労働時間として…