自発的な行為、自発的、私たち教員だった頃、教員が自発的に考えた行動というふうに見て、労働時間ではないという指摘をいろいろ受けて、私はそうじゃないんじゃないかって随分訴えてきました。
今のお話でいくと、登校指導とか家庭訪問というのは自発的行為ではなくて、これは校長の指揮命令下にあって、労働、勤務だというふうに理解していいですね。
2025年6月10日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)
自発的な行為、自発的、私たち教員だった頃、教員が自発的に考えた行動というふうに見て、労働時間ではないという指摘をいろいろ受けて、私はそうじゃないんじゃないかって随分訴えてきました。
今のお話でいくと、登校指導とか家庭訪問というのは自発的行為ではなくて、これは校長の指揮命令下にあって、労働、勤務だというふうに理解していいですね。
水岡委員御指摘の警察等へのですね、指導やあるいは補導といったものも含めまして、例えば、そうしたものは超勤四項目の非常災害、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務で、臨時又は緊急のやむを得ない場合がある場合には、超勤四項目に該当するものとして時間外勤務命令で教師は職務を行っていると考えてございます。
そう来られましたか。
では、もう一回話を戻します。家庭訪問、それから登校指導、私の勤めていた学校は自転車通学が多かったので、朝、非常に交差点を渡る子供たちの様子が心配になって登校指導よくしておりました。家庭訪問は一年に一回か二回か、全生徒に対してやっておりました。
こういったことは、じゃ、緊急的な話ではないですよね。これ、校長の指揮命令下だと私は思うんですが、いかがでしょう。
今御指摘の登校指導などにつきましては、これは超勤四項目には該当しないということになりますので、早朝、夜間等、通常の勤務時間以外の時間帯にやむを得ず行わなくてはならないと校長等が判断する場合には、これは正規の勤務時間の割り振りを適正に行うということが必要だと思ってございますけれども、適正な割り振りをしていない場合というのは、これは校長の指揮命令下にはないと整理をせざるを得ないということになります。
自発的な行為、自発的、私たち教員だった頃、教員が自発的に考えた行動というふうに見て、労働時間ではないという指摘をいろいろ受けて、私はそうじゃないんじゃないかって随分訴えてきました。
今のお話でいくと、登校指導とか家庭訪問というのは自発的行為ではなくて、これは校長の指揮命令下にあって、労働、勤務だというふうに理解していいですね。
私の説明が少し誤解を招いたかもしれませんけれども、まさに登校指導のような超勤四項目に該当をしていない業務につきましては、これはやむを得ず行わなくてはならないと校長等が判断する場合には正規の勤務時間の割り振りを適正に行う等の措置を講ずるものでございますが、そうではない勤務時間の割り振りを行っていない業務につきましては、教員が自主的に行っているものというふうに整理をされるものでございます。
この議論をもう何十年もやっているとは思うんですが、ちょっと今日は厚生労働省が発行されている、皆さん、資料一を見てください。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのを今日ちょっと資料で用意をいたしました。 この中で、もう時間がないのでちょっとかいつまんで言いますが、一ページ目の三、労働時間の考え方。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たると、こういうふうに書いてあります。ただし、次のアからウのような時間は、労働時間として…
労働基準法上のこの労働時間の考え方でございますが、委員が御指摘されたこの厚生労働省のガイドラインにあるとおり、客観的に見てこの使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかでございますが、労働者の行為が使用者から義務付けられ、またこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から個別具体的に判断されるものであるというふうに私ども認識しておりまして、この労働基準法上の労働時間の考え方を否定するものではございません。 その上で、公立学校の教師につきましては、労働基準法や地方公務員の特別法といたしまして給与その他の勤務条件についての特例を定めた給特法におきま…