やはり、学校にいる間に翌日の授業の準備ができないということは、持ち帰って家でその仕事をするということにもつながります。
今、学校で子供たちが下校するという時間、大体十五時から十五時半と想定をしても、放課後、退勤時間まで一時間あるかないか、その中に休憩を含まれているとすれば全くないわけですよね。そうすると、授業準備はいつするのかということになるので、持ちこま数を減らしていくんだ、授業時数を減らしていくんだということは喫緊の課題ですよ。もうこれは物理的にできないんですから。
そういったことを放置をしながら、業務を減らしていくんだとか、長時間労働を減らしていく、時間外勤務を減らしていくなんということは絵に描いた餅にしかなりませんよ。ですから、そこをしっかりと考えていってほしいと思います。
さて、次の問題に行きます。
私、学校にいた頃は、授業をするほかに、家庭訪問に行きました、登校指導しておりました。それから、たまに残念ながら警察から電話が掛かってきたりお店から電話が掛かってきて、子供たちの万引きの対応に追われることもあります。
こういったことというのは、私は、校長の指揮命令下で勤務をしていたというふうに私は理解をしていたんですが、間違いないですか。どなたでも結構です。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
やはりお休みをしっかり取っていただくこと、その教員としての役割を果たしていくためには、その休日というのは私はまさにリフレッシュするために重要な時間だというふうに考えています。
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水岡俊一(立憲)
そこで、今私が申し上げたかった最初のテーマは、要するに持ちこま数が多い、つまり授業時数が多いということですね。ですから、六時間授業あって、先日は斎藤さんの五十分の質疑、それを六時間分みんな聞くんですよというようなお話がありましたが、あの六時間を授業する教員がいるわけですよ、一人でね。でも、時に一時間ぐらい空きがあるとやっとほかの業務ができるけど、翌日の五時間の授業の準備、大臣、いつしたらいいですかね。
これ、文部科学省としては、これまで一時間の授業の準備にどれぐらいの時間が掛かるかということを議論した記録がありますね。そういう中で、ちょっともう今日時間…
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15望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、水岡委員の方から御紹介いただきましたけれども、義務標準法の考え方としましては、教職員定数の標準につきまして、教員の指導時数については勤務時間の半分程度を充てまして、残りの半分程度は授業準備を含む授業以外の校務に充てると、必ずしも一対一ではないですけど、その他の校務に充てるということで算定をされているところでございます。
今教員の持ちごま数は、御支援もいただきまして、ようやく小学校では二十四・一こま、週当たりになりまして、時間では三時間三十六分という計算になるわけで、一日は三時間三十六分ということになるわけですけれども、大体それに、ベテランの人、それ…
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- (上の発言)
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水岡俊一(立憲)
やはり、学校にいる間に翌日の授業の準備ができないということは、持ち帰って家でその仕事をするということにもつながります。
今、学校で子供たちが下校するという時間、大体十五時から十五時半と想定をしても、放課後、退勤時間まで一時間あるかないか、その中に休憩を含まれているとすれば全くないわけですよね。そうすると、授業準備はいつするのかということになるので、持ちこま数を減らしていくんだ、授業時数を減らしていくんだということは喫緊の課題ですよ。もうこれは物理的にできないんですから。
そういったことを放置をしながら、業務を減らしていくんだとか、長時間労働を減らしていく、時間外勤務を減らしていくなんということは絵に描いた餅にしかなりませんよ。ですから、そこをしっかりと考えていってほしいと思います。
さて、次の問題に行きます。
私、学校にいた頃は、授業をするほかに、家庭訪問に行きました、登校指導しておりました。それから、たまに残念ながら警察から電話が掛かってきたりお店から電話が掛かってきて、子供たちの万引きの対応に追われることもあります。
こういったことというのは、私は、校長の指揮命令下で勤務をしていたというふうに私は理解をしていたんですが、間違いないですか。どなたでも結構です。
17望望月禎文部科学省初等中等教育局長
水岡委員御指摘の警察等へのですね、指導やあるいは補導といったものも含めまして、例えば、そうしたものは超勤四項目の非常災害、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務で、臨時又は緊急のやむを得ない場合がある場合には、超勤四項目に該当するものとして時間外勤務命令で教師は職務を行っていると考えてございます。
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水岡俊一(立憲)
そう来られましたか。
では、もう一回話を戻します。家庭訪問、それから登校指導、私の勤めていた学校は自転車通学が多かったので、朝、非常に交差点を渡る子供たちの様子が心配になって登校指導よくしておりました。家庭訪問は一年に一回か二回か、全生徒に対してやっておりました。
こういったことは、じゃ、緊急的な話ではないですよね。これ、校長の指揮命令下だと私は思うんですが、いかがでしょう。
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19望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今御指摘の登校指導などにつきましては、これは超勤四項目には該当しないということになりますので、早朝、夜間等、通常の勤務時間以外の時間帯にやむを得ず行わなくてはならないと校長等が判断する場合には、これは正規の勤務時間の割り振りを適正に行うということが必要だと思ってございますけれども、適正な割り振りをしていない場合というのは、これは校長の指揮命令下にはないと整理をせざるを得ないということになります。
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