望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)

時間外在校等時間は、斎藤委員御指摘のとおり、超勤、いわゆる超勤四項目、つまり勤務時間命令で限定的に置かれる四項目、そして、それ以外の、例えば勤務時間を超えて授業のために必要なものであるとか、あるいは、今大きく言うと部活動のものとか、そうした校務として必要なものとしてのものがカウントされると。これはもう二つの分類。それから休憩時間を除くということになってございます。

それで、超勤四項目以外の勤務時間を超えた時間というものをゼロにするということについては、今の給特法の仕組みというものが、そうした教職のそうしたもう、何度もこれ繰り返していますけれども、勤務時間の中であって外であるというその職務の連続性、あるいは、どこをどこまで子供たちの状況を見て行えば、それが教師としてのそうした自らのやりがいとか職責というのが全うできるかどうかということも踏まえて、こうした教職調整額の仕組みというものが勤務時間内外を包括的に評価するという観点での仕組みになっていると。

その上で、勤務時間命令、勤務時間外命令というのは極めて限定的に、野方図にならないようにしようという仕組みでございますので、超勤四項目を除いた勤務時間外の時間というものが、大臣が答弁させていただいたのは、それは教師としてどこまで子供たちのために、あるいは授業準備とかも含めてどこまでやればということが必ずしも明確には切るのは難しいという観点から、ゼロ時間ということをはっきり目標にするということは難しいんじゃないかというふうに申し上げたということでございます。

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