ちょっと私も少し混乱をしているんですけど、じゃ、ちょっと質問を変えます。
時間外在校等時間ではなくて、ではなくて、限定四項目以外の時間外勤務時間をゼロにすべきではないか。いかがですか。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
ちょっと私も少し混乱をしているんですけど、じゃ、ちょっと質問を変えます。
時間外在校等時間ではなくて、ではなくて、限定四項目以外の時間外勤務時間をゼロにすべきではないか。いかがですか。
あくまで地方公務員、教育公務員を含めての給与、勤務条件については条例で定めると、これはもう大原則でございます。こちらとしては趣旨は御説明します、最終的な判断は自治体の方でと。 まさに斎藤委員おっしゃるように、学校には様々な役割というものを持った者がいる、学級担任以外にももちろんいるということも、これも学校の状況によっても、それからその地区によってもかなり状況が違うということがございます。 今回の私どもの趣旨は、そうした学級担任というものに、国庫負担上の手当になりますから、これが支給されるということも含めて周知はした上で、最終的には自治体の方で判断をい…
ありがとうございました。
じゃ、ちょっと別件なんですけど、五月二十二日、五月二十九日のこの委員会での質疑に関連して伺います。
委員からの時間外在校等時間はゼロを目指すべきではないかという質問に対してあべ大臣は、必ずしもゼロ時間になるものではないというふうに答弁をされています。
再度お聞きします。ゼロを目指すべきではないでしょうか。
斎藤委員にお答えします。 時間外在校等時間の縮減に向けました不断の努力、これは極めて重要であるというふうに私ども認識しておりまして、このことはまずははっきりと申し上げたいというふうに思います。 その上で、御指摘いただきました先日の答弁に関しましては、給特法の仕組み、これが、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、この教師の裁量性を尊重するものであること、また、いわゆる超勤四項目に限定されるものではありますが、時間外勤務命令に基づく業務も想定されることを踏まえて答弁をさせていただいたものでございます。 教師の時間外在校等時間を縮減することに関しましては、…
ちょっと私も少し混乱をしているんですけど、じゃ、ちょっと質問を変えます。
時間外在校等時間ではなくて、ではなくて、限定四項目以外の時間外勤務時間をゼロにすべきではないか。いかがですか。
斎藤委員にお答えします。
全国の学校でゼロ時間を目標とした場合、教師が授業をより良いものにするために勤務時間外に授業準備を行うことも一律に否定することになりかねないということに私ども留意が必要であるというふうに思っております。
文科省といたしましては、今回の法案に盛り込まれました施策、また指導、運営体制の充実を通じまして月三十時間程度の縮減、またその先の縮減も含めて着実に取組を進めさせていただきたいというふうに思います。
いやいや、それは時間外在校等時間のことですよね。そうではなくて、限定四項目以外の時間外勤務時間は、これはゼロにしていくと。いいですよね、これで。
時間外在校等時間は、斎藤委員御指摘のとおり、超勤、いわゆる超勤四項目、つまり勤務時間命令で限定的に置かれる四項目、そして、それ以外の、例えば勤務時間を超えて授業のために必要なものであるとか、あるいは、今大きく言うと部活動のものとか、そうした校務として必要なものとしてのものがカウントされると。これはもう二つの分類。それから休憩時間を除くということになってございます。 それで、超勤四項目以外の勤務時間を超えた時間というものをゼロにするということについては、今の給特法の仕組みというものが、そうした教職のそうしたもう、何度もこれ繰り返していますけれども、勤務時…