だから、文科省の姿勢としては、時間外勤務はゼロですよ。そうですよね。時間外勤務はゼロ、超勤四項目以外の時間外勤務は当然考えられない、それはあり得ないんだと、それはゼロなんだと、いいですよね、これで。
斎藤嘉隆 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
前後のやりとり
時間外在校等時間は、斎藤委員御指摘のとおり、超勤、いわゆる超勤四項目、つまり勤務時間命令で限定的に置かれる四項目、そして、それ以外の、例えば勤務時間を超えて授業のために必要なものであるとか、あるいは、今大きく言うと部活動のものとか、そうした校務として必要なものとしてのものがカウントされると。これはもう二つの分類。それから休憩時間を除くということになってございます。 それで、超勤四項目以外の勤務時間を超えた時間というものをゼロにするということについては、今の給特法の仕組みというものが、そうした教職のそうしたもう、何度もこれ繰り返していますけれども、勤務時…
やっぱりいつもこういう議論になってしまって、結局、えっ、何、勤務時間、時間外在校等時間、えっ、何が違って何なの、えっ、時間外で学校の先生が子供たちに何か指導をしているのはそれはもう勤務じゃないのみたいな話で、みんなが、ううん、一体どうなっているんだろうな、頭がこんがらがってしまうという法律なんですよ、これ。だから、ここを見直した方がいいんじゃないですかと、根本的に、ということをずっとずっと言い続けてきて、今回それがなされず一部の見直しなんで、そのこんがらがった糸がまだ解けないまま来ている。 それで、僕が聞きたいのは、違う、だから、給特法の六条では、六条…
それは、超勤四項目以外はいわゆる職務命令という形で命ずることはできないという、だから御指摘の言わばとおりということになります。
- (上の発言)
だから、文科省の姿勢としては、時間外勤務はゼロですよ。そうですよね。時間外勤務はゼロ、超勤四項目以外の時間外勤務は当然考えられない、それはあり得ないんだと、それはゼロなんだと、いいですよね、これで。
仕組み上そういう形になってございます。
そのことを多分各委員も確認をしていて、そこが答弁と質問がなかなかかみ合わなかったんではないかなと思うので、そこのところだけちょっと確認をさせていただきました。法律の立て付けから当然のことですから、当然のことです。時間外勤務手当は四項目以外はないんですから、それ以外は法令違反なので、そのことを確認をさせていただきたいと。もうこれぐらいにしておきます。 続いて、これも僕ちょっとこだわりがあるのですが、勤務実態調査の実施について改めて伺います。 本法案でも勤務状況の調査となっている改正後の実態把握について、勤務実態調査による精緻な実態把握が私は必要だと繰り…
委員にお答えいたします。 教師の勤務状況の把握につきましてでございますが、一義的にはこの教師の服務を監督する教育委員会の責務でございまして、近年、全国の教育委員会におきまして、客観的な方法による教師の在校等時間の把握が徹底されてきたところでございます。 こうした状況を踏まえまして、今後の教師の勤務状況の把握につきましては、学校現場の追加の調査負担を生じさせない、生じさせることがないように、毎年度、教育委員会が一年を通じて把握している時間外在校等時間の状況を調査することにしているところでございます。 今回の調査につきましては、調査に関わる学校現場の負…