望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

今、金子委員御指摘のとおり、現在、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、法律第三条におきまして高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者としていまして、このほかに国籍の要件は定めていないところでございます。

高等教育の制度の修学支援制度と同じような形をもしかしたら御質問のところあるかもしれませんけれども、例えば外国籍で長期在留資格を有する者といったように在留資格等を仮に支給要件とする場合には、その資格をどのように、今都道府県の方で法定受託事務で所得の確認等をしていただいているわけでございますけれども、そうした資格などをどのように、短期間でどういうふうに確認するのかといったことや、法律上のそうした手当てというものについて、あるいはこの法律の趣旨というものについても大きく課題があるんじゃないかというふうに考えているところでございます。

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