ありがとうございます。
公立高校の場合は、そのまさに高校標準法で学校ごとの職員の、職員というか教員の数が決められていて、その中で比較的裁量の範囲が広いというような理解です。
それを聞いたときに、ちょっとこれから始まる給特法に関するところですが、高校と小中で少し違いがあるのかなと。給特法の議論、衆議院でする話を見ている中で、特に参考人の先生方から、遊軍的な先生がいると非常に助かると、いざというとき、困ったときに自由に動ける先生がおられると非常に助かると。
高校は比較的そういう担任を外れた、教科担任制が多いせいかもしれないですけれども、そのような遊軍的な先生は多いと思うんですが、こういうその高校標準法のような考え方を小中、義務教育にも当てはめる、そのようなことというのはどうなんでしょうか。望月さん。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えします。
公立高校は、地理的な状況、また生徒の学習ニーズ、また地域における人材育成、少子化の影響による学校数、生徒数の状況など地域の実情を踏まえまして、域内のこの高校教育の普及と機会均等を図る重要な存在でございまして、この公立高校の役割は特定の分野のみに限定されるものではないというふうに私ども考えております。公立高校はそれぞれ歴史と伝統がございまして、長きにわたって地元の人々と密接に連携しながらその地域の高校教育を築いてきたと承知をしているところでございます。
今後とも、各都道府県教育委員会等におきまして、私立のこの配置状況も十分に考慮し…
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54金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
まさにその議論の中で、公立高校もこういう状況の中で、私立高校と同様に学校ごとに教育の質の向上を図っていくために、教員の配置や施設整備への投資についてももっと自由度を上げていただきたい、そのような意見も聞くことがございます。
公立高校それぞれの学校の裁量の範囲を広げるべきだ、そのような意見に対して文科省としてはいかがお考えでしょうか。
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55望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、公立高校のそうした裁量を広げるべきではないかという御質問でございますけれども、これは、公立高校における教員配置あるいは設備投資等については、設置者の責任でこれは行われているものでございますけれども、例えば教員配置につきましては、個々の学校に置くべき教職員の総数というのを基礎とした上で、地域の実情等に応じた配置を可能とするとともに、地方財政措置の裏付けとするために、まさに高校標準法におきまして教職員定数の総数を標準として定めてございまして、それを踏まえて、それぞれの県内での状況の中において、人材育成の観点なども踏まえまして具体的な配置について決定するこ…
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- (上の発言)
56金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
公立高校の場合は、そのまさに高校標準法で学校ごとの職員の、職員というか教員の数が決められていて、その中で比較的裁量の範囲が広いというような理解です。
それを聞いたときに、ちょっとこれから始まる給特法に関するところですが、高校と小中で少し違いがあるのかなと。給特法の議論、衆議院でする話を見ている中で、特に参考人の先生方から、遊軍的な先生がいると非常に助かると、いざというとき、困ったときに自由に動ける先生がおられると非常に助かると。
高校は比較的そういう担任を外れた、教科担任制が多いせいかもしれないですけれども、そのような遊軍的な先生は多いと思うんですが、こういうその高校標準法のような考え方を小中、義務教育にも当てはめる、そのようなことというのはどうなんでしょうか。望月さん。
57望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御質問の点はいろいろな点で考えなきゃいけないと思いますけれども、今の義務標準法の考え方についても、学級数に応じて教員の数が標準で決まってくる。それに対して、学級数が多くなれば、いわゆる乗ずる数ということで、学級担任の、担任以外の教職員の数というものも算定されるという仕組みになっているわけでございます。そして、特定の目的、政策目的、あるいは自治体のそうした要望も踏まえての加配措置というものも基礎定数に加えてございます。
この基礎定数と加配定数、これを含めまして、それぞれの教員の、特に小学校当たりの、教員一人当たりのできるだけ持ちごま数を教科担任制進めて減…
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58金金子道仁(維新)
是非これは、今度給特法の審議が始まったら、続きで御質問をさせていただきたいと思います。
最後、もう時間ありませんので質問をさせていただきたいんですが、就学支援金の支給対象の範囲について、今これ議論が起こっています。日本の公立高校に来ている外国籍の留学生には出ているのに、日本国籍で海外、アメリカの公立高校に行っている留学生には就学支援金出ていないという、それは不平等ではないかという指摘、私もその点には一理あるなと思っています。
現在は、一条校及び文科省で定める学校に通う生徒で日本に住所を有するという立て付けです。ただ、これは学校に対して指定をしていくと…
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59望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、金子委員御指摘のとおり、現在、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、法律第三条におきまして高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者としていまして、このほかに国籍の要件は定めていないところでございます。
高等教育の制度の修学支援制度と同じような形をもしかしたら御質問のところあるかもしれませんけれども、例えば外国籍で長期在留資格を有する者といったように在留資格等を仮に支給要件とする場合には、その資格をどのように、今都道府県の方で法定受託事務で所得の確認等をしていただいているわけでございますけれども、そうした資格などをどのように…
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