吉田修厚生労働省大臣官房審議官

2025年4月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

委員御指摘の障害者総合支援法に基づく居宅介護は、障害のある方に対し、居宅における入浴、排せつ及び食事等の介護や、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を提供するサービスでございます。

この居宅介護を含む障害福祉サービスの利用につきましては、障害者総合支援法上、各市町村において、介護を行う者の状況や障害者の置かれている環境、障害者のニーズ等を踏まえて支給決定されているものでありますけれども、ヤングケアラーがいる場合の取扱いにつきましては、特に子供が主たる介護者となっている場合は、子供らしい暮らしが奪われることのないよう、家族へのケアに係るヤングケアラーの負担等に配慮し、適切な支援、支給決定を行うよう、これまでも自治体に対し周知をしているところでございます。

居宅介護全体の利用者数につきましては、令和六年十月時点で、全国で二十一万一千八百七十八人となっておりまして、このうち二十歳以上六十歳未満の利用者数をお示しいたしますと、二十歳以上三十歳未満が一万六千四百四十四人、三十歳以上四十歳未満が二万四千百六十一人、四十歳以上五十歳未満が三万五千五百九十四人、五十歳以上六十歳未満が六万一千七百三十七人となっております。

また、居宅介護の自治体別の利用状況の差につきましても御質問ございましたけれども、障害福祉サービスのニーズ等を踏まえて支給決定されるものでありますことから単純には比較できないものでございますが、令和六年十月時点で、都道府県別の人口に占める利用者数の割合を計算いたしますと、最も多い都道府県、大阪府でございますが、こちらは〇・四〇八%、また、最も少ない都道府県、こちら富山県でございますが、〇・〇七五%となっております。

引き続き、各自治体において必要な方が障害福祉サービスを受けられるよう、周知等に努めてまいりたいと考えております。

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