望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

伊藤先生御指摘のとおり、学校においては、学校保健安全法の規定によりまして、健康診断の結果に基づきまして治療を指示し、運動や作業を軽減するなどの適切な措置をとることとされてございます。そして、御紹介ございました、文部科学省が監修しました健康診断のマニュアルにおきまして、児童生徒等に必要な治療などを受けるよう指示した場合には、医療機関への受診結果を把握して、未受診の児童生徒においてはできるだけ速やかに受診等を勧め、そして医療機関での受診結果を学校に報告する、その様式を示しているところでございます。

学校においては、その受診結果を適切に管理した上で、その上で、それを必要な場合には学校内で共有したり、あるいは個別に支援が必要なお子さんの場合には養護教諭とかあるいは教師、教員が、担当教員、担当教師が共有するなどしながらその結果を生かしていくということがされてございます。

ただ、その情報を、すべからく学校が、再検査を、受診した結果というのを学校の方でそれを把握するということは、学校の負担感なども考えられることから、慎重に検討すべきものというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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