ありがとうございます。
資料の二のところですが、現行法三条には、国の責務、地方自治体の責務が書かれている中で、学校設置者の責務がないのが現行法の立て付けになっている。今大臣が言われたように、その学校設置者にコンプライアンスが不足しているとか様々そういう指摘がある中で、やはりその学校設置者に責務を新しく設けるべきではないか、そのように考えるんですが、いかがでしょうか。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)
ありがとうございます。
資料の二のところですが、現行法三条には、国の責務、地方自治体の責務が書かれている中で、学校設置者の責務がないのが現行法の立て付けになっている。今大臣が言われたように、その学校設置者にコンプライアンスが不足しているとか様々そういう指摘がある中で、やはりその学校設置者に責務を新しく設けるべきではないか、そのように考えるんですが、いかがでしょうか。
委員にお答えさせていただきます。 定時制及び通信制高校におきましては、勤労青年だけではなくて多様な背景を有する生徒が在籍をしているところでございまして、例えば、小学校、中学校及び前籍校における不登校経験がある生徒の割合は、実は令和五年度の委託調査におきましては、定時制高校では五四・四%、狭域の通信制高校では六五・六%、広域通信制高校におきましては六四・二%となっておりまして、こうした多様な背景を有する生徒につきましては、社会的自立に必要な資質と能力を身に付けられるよう、文部科学省では、定時制・通信制高校の学び充実支援事業を実施しているところでございまし…
好事例があるというのはすばらしいことですので、是非それを横展開していく、そのことが大事だと思います。
ただ、一部の通信制高校では、教育の質の問題があった、そのような事例も過去にはございましたが、そのような通信制の印象がある中で、この通信制教育の課題についての現状認識、そしてそれはなぜそのような問題が起こったか、その原因についてどのようにお考えでしょうか。
近年でございますが、通信制高校、不登校の経験など多様な背景を有する学生に対して教育機会を提供するという役割を担う一方で、実は、一部の学校におきましては、違法、不適切な学校運営や教育活動の実態があることが指摘されているところでもございます。 例えば、学校指導要領で定めている面接指導の回数が不足している、また、担当する教科の教員免許状を持たない者による面接指導の実施がされている、サテライト施設が本校であるかのように表現されているなどの事案が見られているところでございまして、その原因といたしましては、この通信制の高校関係者にいわゆる法令の遵守の認識が足りない…
ありがとうございます。
資料の二のところですが、現行法三条には、国の責務、地方自治体の責務が書かれている中で、学校設置者の責務がないのが現行法の立て付けになっている。今大臣が言われたように、その学校設置者にコンプライアンスが不足しているとか様々そういう指摘がある中で、やはりその学校設置者に責務を新しく設けるべきではないか、そのように考えるんですが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 現在の定時制及び通信教育振興法、先生から資料をいただいた、これにもございますように、左側、国のまず責務というか任務としまして、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、指導と助言を与えなければならないこととなってございます。また、地方公共団体の任務として、定時制教育及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育を受ける機会を持ち得るように努めなければならないことという現行の規定がございます。 この上で、御指摘のとおり、学校設置者の任務ないしは責務とい…
ありがとうございます。やはり、そのような学校設置者の責務というものは、現在の多様な背景を持つ子供たちを受け入れる受皿として、教育機会として活動しているこの通信制の高校にとっては必要なことだと思います。 ただ、先ほど大臣が言われたように、資格のない先生が指導していたりとか、そのようなこと、なぜ起こるのかということを考えるときに、学校設置者と一律に我々は言いますけれども、非常に多様な学校設置者がおられる。私立といっても、学校法人立もあれば株式会社立もある。そして、学校法人立であれば当然、私立学校なので私立高校等経常費助成金が入る。一定の、月額三十五万、ごめ…
お答えいたします。 委員御指摘の、まず、学校法人が設置する私立学校に対して助成措置を行うことについては、こうした私立学校には、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法により各種の監督規定が設けられており、これら三法の規定を総合的に判断すれば、私立学校は憲法第八十九条に言う公の支配に属しているものと解されるため、憲法上問題ないものとして助成措置が行われております。 一方で、学校を設置する株式会社につきましては、その運営等に関して私立学校法等の法令の規定が及ぶものではなく、必ずしも学校の設置のみを目的とすることが求められているものではない等の理由から…