委員にお答えさせていただきます。
定時制及び通信制高校におきましては、勤労青年だけではなくて多様な背景を有する生徒が在籍をしているところでございまして、例えば、小学校、中学校及び前籍校における不登校経験がある生徒の割合は、実は令和五年度の委託調査におきましては、定時制高校では五四・四%、狭域の通信制高校では六五・六%、広域通信制高校におきましては六四・二%となっておりまして、こうした多様な背景を有する生徒につきましては、社会的自立に必要な資質と能力を身に付けられるよう、文部科学省では、定時制・通信制高校の学び充実支援事業を実施しているところでございまして、卒業後の進路を見据えた支援を行わせていただくとともに、この個別最適な学びや協働的な学びの充実、ここを図る調査研究に取り組んでいるところでございます。
文科省としては、引き続き、好事例の創出、またその周知に努めてまいりたいというふうに思っております。
54
あべ俊子(自民)文部科学大臣
御指摘の古賀市の事例のように、部活動の活動日数や、いわゆる活動時間の見直しを進めている取組、教師の負担軽減の観点から大変有意義な私は取組だというふうに考えておりまして、実際に古賀の教育委員会の方からも、市内の学校の教師から大変好評であるということも伺っているところでございます。
文科省としては、引き続き、各教育委員会の学校における働き方改革に関わる好事例の普及、転換を図っていきながら、働き方改革を更に加速していきたいというふうに思います。
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55
下野六太(公明)
大臣がおっしゃったとおり、近隣から、近隣の他市から来た方が古賀市に赴任できたことを喜んでおられるというような声を伺っています。
私は、確かに部活動も意義があるというのは分かっていますが、やはり教師、授業勝負でいったらどうかというふうに思っておりますので、しっかりこの点も進めていけたらと思っています。よろしくお願いします。
以上で終わります。ありがとうございました。
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56金金子道仁(維新)
日本維新の会、金子道仁です。
昨日、私は超党派の先生方とともに、念願の神山まるごと高専行ってまいりました。本当にすばらしいところで、いろんな意見がありますけれども、感想がありますが、勉強させられるんではなくて、学びを深めていくというこのキーワード、この場所でもすごくたくさんのものを見させていただきました。是非、今日はちょっと時間的に準備もできていませんので、次回、高専について大臣にもお伺いさせていただきたい、そのように思っております。
今日は資料をお配りしましたが、高等学校定時制教育・通信教育振興法についてまず最初にお伺いしたいと思います。
資料の…
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- (上の発言)
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
定時制及び通信制高校におきましては、勤労青年だけではなくて多様な背景を有する生徒が在籍をしているところでございまして、例えば、小学校、中学校及び前籍校における不登校経験がある生徒の割合は、実は令和五年度の委託調査におきましては、定時制高校では五四・四%、狭域の通信制高校では六五・六%、広域通信制高校におきましては六四・二%となっておりまして、こうした多様な背景を有する生徒につきましては、社会的自立に必要な資質と能力を身に付けられるよう、文部科学省では、定時制・通信制高校の学び充実支援事業を実施しているところでございまして、卒業後の進路を見据えた支援を行わせていただくとともに、この個別最適な学びや協働的な学びの充実、ここを図る調査研究に取り組んでいるところでございます。
文科省としては、引き続き、好事例の創出、またその周知に努めてまいりたいというふうに思っております。
58金金子道仁(維新)
好事例があるというのはすばらしいことですので、是非それを横展開していく、そのことが大事だと思います。
ただ、一部の通信制高校では、教育の質の問題があった、そのような事例も過去にはございましたが、そのような通信制の印象がある中で、この通信制教育の課題についての現状認識、そしてそれはなぜそのような問題が起こったか、その原因についてどのようにお考えでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
近年でございますが、通信制高校、不登校の経験など多様な背景を有する学生に対して教育機会を提供するという役割を担う一方で、実は、一部の学校におきましては、違法、不適切な学校運営や教育活動の実態があることが指摘されているところでもございます。
例えば、学校指導要領で定めている面接指導の回数が不足している、また、担当する教科の教員免許状を持たない者による面接指導の実施がされている、サテライト施設が本校であるかのように表現されているなどの事案が見られているところでございまして、その原因といたしましては、この通信制の高校関係者にいわゆる法令の遵守の認識が足りない…
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60金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
資料の二のところですが、現行法三条には、国の責務、地方自治体の責務が書かれている中で、学校設置者の責務がないのが現行法の立て付けになっている。今大臣が言われたように、その学校設置者にコンプライアンスが不足しているとか様々そういう指摘がある中で、やはりその学校設置者に責務を新しく設けるべきではないか、そのように考えるんですが、いかがでしょうか。
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