あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣

2025年4月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

なぜこれまで時間が掛かったのかという問いに関してでございますが、まず、育休などを取得する教師につきましては、その休業期間後に基本的に職場に復帰することが想定されるために、その業務を代替する方に関しては、これまで一般的に臨時的任用等によって確保されていました。また、休業者の代替者に関するこの教職員給与費の国庫負担に関わる規定を整備した昭和五十二年当時でございますが、産休、育休取得者は実は人数が少なかったということがございまして、また休業期間も短かったということもございまして、既に配置されているほかのいわゆる教職員で業務を代替したり、必要があれば臨時講師を追加的に任用することが十分可能であったために、給与費の国庫負担額の最高限度の算定対象を臨時講師に限っていたところでございます。

しかしながら、近年におきましては、委員が御指摘のように産休、育休取得者が増加をしておりまして、若手教師が安心してまた産休や育休を取得できる環境の整備が重要であるとともに、臨時講師のなり手がまさに減少したことによりまして、この産休等取得者等が生じた際の、その都度臨時講師を産休代替者として任用する運用が困難になってきたということなどから、今回の改正を行うことに、ちょっと時間が掛かったところでございますが、させていただきました。

前後のやりとり

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