ありがとうございます。
令和七年度からの学生の適格認定の基準では、出席率六割以下、修得単位数六割以下で支援打切り、出席率八割以下、修得単位数七割以下で警告になるとのことでした。さらに、現行の基準では、成績評価が学部などの下位四分の一以下で警告、警告二回連続で支援停止となっており、それもそのまま継続されるようです。
確かに、大学で学ぶための支援ですから学業成績は必要かもしれません。しかし、完全に学費無償で給付型奨学金を受けられるのは極めて少数であり、多くの学生は支援を受けてもアルバイトに時間を取られています。また、家庭の経済状況と成績は比例しており、世帯所得が高い家庭の子供ほど学力、学歴が高い、いわゆる教育格差が固定化して、成績は学生個人の努力だけではどうしようもありません。
大学の教員にお話を伺うと、私が大学生であった一九七〇年代、八〇年代の頃と今の学生は全く違い、今の大学に授業をサボる学生はほぼいない、出席率九割、八割は当たり前。したがって、相対評価では、普通に卒業できる成績であっても学業成績不振の烙印を押されて支援から外れてしまう。熱心に学ぶ学生だけ支援すればよい、成績の悪い学生に支援するのは無駄というのは時代錯誤だとのことです。支援に成績要件を付けることに対して、お金のある家庭の子は勉強しないでほしい、成績で支援から外れても学費を払ってもらえるのだから、うちの収入で支援を切られたら大学を続けられなくなるという学生すらいるとのことです。
学生たちを分断し、教育格差をますます固定化しかねないこの弊害の大きな成績要件は撤廃すべきです。せめて卒業できる成績に緩和すべきと考えます。大臣、いかがですか。
201
あべ俊子(自民)文部科学大臣
本当に、文部科学省としては、希望する誰もが質の高い教育を受けられるようこの教育費の負担軽減に取り組むことがまさに委員がおっしゃるように重要だというふうに考えておりまして、今回の三党合意の内容の実現に向けまして、御党の御意見もしっかり拝聴しながら取り組んでまいりたいというふうに思います。
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202
舩後靖彦(れいわ)
次に、修学支援の対象となる学生の要件についてお伺いいたします。
学生の認定に係る基準及び方法については文部科学省令で定められるとされていますが、適格認定の成績要件はどのようになるのでしょうか、お答えください。
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203伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度の成績要件の見直しでございますけれども、これにつきましては、令和五年十二月に閣議決定をいたしましたこども未来戦略において、多子世帯の学生等の授業料等の無償化に当たっては、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め早急に具体化することとされたことを踏まえ、有識者会議を開催し検討を行ってまいりました。
具体的な内容でございますが、出席率については、現行は五割以下である場合に支援を打ち切ることとしておりますが、有識者会議においては、出席率は学生等本人の学修意欲や努力による要素が大きいとの意見、…
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- (上の発言)
204
舩後靖彦(れいわ)
ありがとうございます。
令和七年度からの学生の適格認定の基準では、出席率六割以下、修得単位数六割以下で支援打切り、出席率八割以下、修得単位数七割以下で警告になるとのことでした。さらに、現行の基準では、成績評価が学部などの下位四分の一以下で警告、警告二回連続で支援停止となっており、それもそのまま継続されるようです。
確かに、大学で学ぶための支援ですから学業成績は必要かもしれません。しかし、完全に学費無償で給付型奨学金を受けられるのは極めて少数であり、多くの学生は支援を受けてもアルバイトに時間を取られています。また、家庭の経済状況と成績は比例しており、世帯所得が高い家庭の子供ほど学力、学歴が高い、いわゆる教育格差が固定化して、成績は学生個人の努力だけではどうしようもありません。
大学の教員にお話を伺うと、私が大学生であった一九七〇年代、八〇年代の頃と今の学生は全く違い、今の大学に授業をサボる学生はほぼいない、出席率九割、八割は当たり前。したがって、相対評価では、普通に卒業できる成績であっても学業成績不振の烙印を押されて支援から外れてしまう。熱心に学ぶ学生だけ支援すればよい、成績の悪い学生に支援するのは無駄というのは時代錯誤だとのことです。支援に成績要件を付けることに対して、お金のある家庭の子は勉強しないでほしい、成績で支援から外れても学費を払ってもらえるのだから、うちの収入で支援を切られたら大学を続けられなくなるという学生すらいるとのことです。
学生たちを分断し、教育格差をますます固定化しかねないこの弊害の大きな成績要件は撤廃すべきです。せめて卒業できる成績に緩和すべきと考えます。大臣、いかがですか。
205
あべ俊子(自民)文部科学大臣
高等教育の修学支援新制度におきましては、支援を受ける学生がしっかりと学べるように公費によって支援を行う制度でございます。この制度の目的や趣旨を踏まえますと、進学後の十分な学修状況を見極めた上で支援を行うことができるよう、学修意欲に加えまして、学修成果の質の観点から一定の学業要件を設定しておりまして、今後も必要だと考えています。
また、学修成果の質を見る観点からは各科目の評定、すなわち相対評価の平均値であるGPA、これを用いまして一定の成績を修めることを求めていることについては、客観的な成績評価を行う方法として広く導入されているところでございまして、学生…
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206
舩後靖彦(れいわ)
次に、修学支援の対象となる大学などの機関要件についてお伺いいたします。
現行法の修学支援制度において、修学支援の対象から外れる経営要件として、私立学校では、次のいずれかに該当する場合、対象機関としないとされています。
一、直前三年度の経常収支が全てマイナス、かつ前年度の運用資産と外部負債の差額がマイナスであること。二、定員充足率が直近の三年連続で八割未満の場合、ただし就職・進学率が九割を超え、かつ直近の年度の定員充足率が五割以上の場合は確認取消しを猶予。
この確認要件は、改正修学支援法においても変更なしでしょうか。
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207伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度は、大学等の経営が継続的かつ安定的に行われることを確認するために、一定の教育や経営に関する要件、機関要件を満たす大学等を対象機関としてございます。この機関要件においては、大学等の経営困難から学生等を保護する観点から、令和六年四月より、収容定員の充足率の要件を満たさない学校については制度の対象外とする見直しを行ったところでございます。
一方、この枠組みは維持しつつも、中央教育審議会における高等教育へのアクセス確保の議論も踏まえ、地域の経済社会にとって不可欠な専門人材の育成に貢献している大学等へ配慮する観点か…
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