お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度の成績要件の見直しでございますけれども、これにつきましては、令和五年十二月に閣議決定をいたしましたこども未来戦略において、多子世帯の学生等の授業料等の無償化に当たっては、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め早急に具体化することとされたことを踏まえ、有識者会議を開催し検討を行ってまいりました。
具体的な内容でございますが、出席率については、現行は五割以下である場合に支援を打ち切ることとしておりますが、有識者会議においては、出席率は学生等本人の学修意欲や努力による要素が大きいとの意見、また、現行の要件である五割以下はより厳しくすべきであるとの意見等があったことを踏まえ、六割以下を要件とすることとしております。
また、修得単位数については、現行は、標準単位数の五割以下である場合には支援を打ち切り、六割以下であった場合には学生等本人に警告をすることとしておりますが、関係団体からの意見聴取において、標準単位数の六割以下は留年が決定する低さであり警告の意味を成さないとの指摘があったこと等を踏まえ、水準をそれぞれ一割引き上げることとしてございます。
なお、疾病、災害等のやむを得ない事由がある場合は支援の打切り等は行わないこととしております。
200
舩後靖彦(れいわ)
代読いたします。
大臣、財源を限ってすることが問題です。
以下、用意した原稿を代読いたします。
あべ大臣自らが財務省やこ家庁を巻き込み、修学支援に必要な財源を獲得すべきです。これまでの大臣の御答弁からは危機感が感じられません。子育て、教育費の負担にあえぐ子育て世帯を支えるため、本気で財源確保に取り組んでいただけませんか。大臣、答弁をお願いいたします。
この発言のページ
201
あべ俊子(自民)文部科学大臣
本当に、文部科学省としては、希望する誰もが質の高い教育を受けられるようこの教育費の負担軽減に取り組むことがまさに委員がおっしゃるように重要だというふうに考えておりまして、今回の三党合意の内容の実現に向けまして、御党の御意見もしっかり拝聴しながら取り組んでまいりたいというふうに思います。
この発言のページ
202
舩後靖彦(れいわ)
次に、修学支援の対象となる学生の要件についてお伺いいたします。
学生の認定に係る基準及び方法については文部科学省令で定められるとされていますが、適格認定の成績要件はどのようになるのでしょうか、お答えください。
この発言のページ
- (上の発言)
203伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度の成績要件の見直しでございますけれども、これにつきましては、令和五年十二月に閣議決定をいたしましたこども未来戦略において、多子世帯の学生等の授業料等の無償化に当たっては、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め早急に具体化することとされたことを踏まえ、有識者会議を開催し検討を行ってまいりました。
具体的な内容でございますが、出席率については、現行は五割以下である場合に支援を打ち切ることとしておりますが、有識者会議においては、出席率は学生等本人の学修意欲や努力による要素が大きいとの意見、また、現行の要件である五割以下はより厳しくすべきであるとの意見等があったことを踏まえ、六割以下を要件とすることとしております。
また、修得単位数については、現行は、標準単位数の五割以下である場合には支援を打ち切り、六割以下であった場合には学生等本人に警告をすることとしておりますが、関係団体からの意見聴取において、標準単位数の六割以下は留年が決定する低さであり警告の意味を成さないとの指摘があったこと等を踏まえ、水準をそれぞれ一割引き上げることとしてございます。
なお、疾病、災害等のやむを得ない事由がある場合は支援の打切り等は行わないこととしております。
204
舩後靖彦(れいわ)
ありがとうございます。
令和七年度からの学生の適格認定の基準では、出席率六割以下、修得単位数六割以下で支援打切り、出席率八割以下、修得単位数七割以下で警告になるとのことでした。さらに、現行の基準では、成績評価が学部などの下位四分の一以下で警告、警告二回連続で支援停止となっており、それもそのまま継続されるようです。
確かに、大学で学ぶための支援ですから学業成績は必要かもしれません。しかし、完全に学費無償で給付型奨学金を受けられるのは極めて少数であり、多くの学生は支援を受けてもアルバイトに時間を取られています。また、家庭の経済状況と成績は比例しており、世…
この発言のページ
205
あべ俊子(自民)文部科学大臣
高等教育の修学支援新制度におきましては、支援を受ける学生がしっかりと学べるように公費によって支援を行う制度でございます。この制度の目的や趣旨を踏まえますと、進学後の十分な学修状況を見極めた上で支援を行うことができるよう、学修意欲に加えまして、学修成果の質の観点から一定の学業要件を設定しておりまして、今後も必要だと考えています。
また、学修成果の質を見る観点からは各科目の評定、すなわち相対評価の平均値であるGPA、これを用いまして一定の成績を修めることを求めていることについては、客観的な成績評価を行う方法として広く導入されているところでございまして、学生…
この発言のページ
206
舩後靖彦(れいわ)
次に、修学支援の対象となる大学などの機関要件についてお伺いいたします。
現行法の修学支援制度において、修学支援の対象から外れる経営要件として、私立学校では、次のいずれかに該当する場合、対象機関としないとされています。
一、直前三年度の経常収支が全てマイナス、かつ前年度の運用資産と外部負債の差額がマイナスであること。二、定員充足率が直近の三年連続で八割未満の場合、ただし就職・進学率が九割を超え、かつ直近の年度の定員充足率が五割以上の場合は確認取消しを猶予。
この確認要件は、改正修学支援法においても変更なしでしょうか。
この発言のページ