日本維新の会、金子道仁です。
昨日、大臣、本会議でも御質問させていただきありがとうございました。続けて、回答をいただいた内容を踏まえながら更に深く御質問させていただきたいと思っております。
まず、今回の大学修学支援法の改正で、限定的、三人目の多子世帯のという限定ありますけれども、所得制限の撤廃という一つの大きな政策が示されました。そして、所得制限の撤廃に関して、今回の修学支援法の目的規定のところでこうあります。子育て世帯の教育費負担を社会全体で負担し、子育てしやすい社会を実現するという、この目的規定、すばらしいと私は考えています。共感します。
であれば、この理念をこの法律に入れたということは、将来的にはやはり所得制限というのは、もちろん財源の問題ありますけれども、徐々に徐々に撤廃していくという方向が示されたんではないかというふうに思いまして、所得制限これから撤廃していくんですかという質問に対しては、それぞれの制度の目的若しくは支援方法に応じて判断されるべきだということで、明確な方向性は示されていないわけです。
ただ、この御回答の中で、制度の目的ということに関しては、これはまさに教育、子育て支援という同じ目的が課されている。今までの様々な支援のその制度の経緯、歴史的な背景、これは違うと思います。ただ、目的は同じであれば、方向性としてはやはり所得制限というものは徐々に徐々に撤廃していくということではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
例えば、ゼロ―二歳の保育料負担、これまだ所得制限あります。また、高校の奨学給付金、これも所得制限があります。こういったことはなぜそれぞれ所得制限があるのか、この大学修学支援金の所得制限を撤廃したこととの比較でお答えいただけますでしょうか。
107
平木大作(公明)
もう一問だけ行っておきたいと思います。理工系学生の増加というところです。
これも、今年度から授業料減免等の中間層への拡大の一環として、理工農系の学生に対する支援の拡充が今既に始まっております。ここで、やはりOECDの調査でも日本はそもそも理工系の学生が増えていないということが指摘をされておりまして、ここ、既に制度として今始まる中で何かちょっと増えそうな兆しがあるのかどうか、あるいは、そもそも学生にこの理工農系に進んでほしい、なかなかこう働きかけるのも難しいんじゃないかという気もするんですが、どのような形で進学を促していくのか、最後にお伺いしたいと思いま…
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108伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
いわゆる理系分野の学生数につきましては、近年微増傾向にはございますが、理系人材がOECD諸国と比べ増えていないことが指摘をされてございまして、国としてしっかり取り組んでいかなければいけない課題と認識をしてございます。
このため、文部科学省におきましては、理系の学生を増やすために、この修学支援新制度における私立の理工農系の学生等の中間層への支援の拡充を図るとともに、受皿としての大学等における成長分野への学部転換等の改革を支援しながら理工農の大学の学部の定員の拡大などに努めているところでございます。この学部転換等の支援につきましては…
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109
平木大作(公明)
私自身が大学に進学したときのことを思い出すと、よく文高理低という言葉がすごく語られていたときでありまして、文系に進んだ方が、いわゆる社会の、将来のいわゆる進路の選択肢が広いとかそういう言われ方をしていた時代でした。卒業した後、あれ何だったんだろうとよく友達と言い合ったんですけど、改めて、当然、理工農系、国としても人材が足りない、だから学んでいただきたいという意思があるわけですけれども、その学んだ後にやっぱり広がっていくこのキャリアとしての充実度合いとか、そういったところも是非学生の皆さんにお伝えいただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていた…
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- (上の発言)
110金金子道仁(維新)
日本維新の会、金子道仁です。
昨日、大臣、本会議でも御質問させていただきありがとうございました。続けて、回答をいただいた内容を踏まえながら更に深く御質問させていただきたいと思っております。
まず、今回の大学修学支援法の改正で、限定的、三人目の多子世帯のという限定ありますけれども、所得制限の撤廃という一つの大きな政策が示されました。そして、所得制限の撤廃に関して、今回の修学支援法の目的規定のところでこうあります。子育て世帯の教育費負担を社会全体で負担し、子育てしやすい社会を実現するという、この目的規定、すばらしいと私は考えています。共感します。
であれば、この理念をこの法律に入れたということは、将来的にはやはり所得制限というのは、もちろん財源の問題ありますけれども、徐々に徐々に撤廃していくという方向が示されたんではないかというふうに思いまして、所得制限これから撤廃していくんですかという質問に対しては、それぞれの制度の目的若しくは支援方法に応じて判断されるべきだということで、明確な方向性は示されていないわけです。
ただ、この御回答の中で、制度の目的ということに関しては、これはまさに教育、子育て支援という同じ目的が課されている。今までの様々な支援のその制度の経緯、歴史的な背景、これは違うと思います。ただ、目的は同じであれば、方向性としてはやはり所得制限というものは徐々に徐々に撤廃していくということではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
例えば、ゼロ―二歳の保育料負担、これまだ所得制限あります。また、高校の奨学給付金、これも所得制限があります。こういったことはなぜそれぞれ所得制限があるのか、この大学修学支援金の所得制限を撤廃したこととの比較でお答えいただけますでしょうか。
111竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
まず、ゼロ―二歳の保育料の部分についてお答え申し上げます。
現在、国が設定するゼロ歳から二歳児の保育料の利用者負担の上限額の基準は所得階層に応じたものとなっております。これは、所得に応じて保育料を御負担いただくという、いわゆる応能負担の考え方を踏まえたものでございます。
その上で、低所得世帯の経済的負担の軽減の観点から住民税非課税世帯までは無償化の対象とするとともに、多子世帯の経済的負担の軽減の観点から第二子の保育料を半額とし、第三子以降は無償化の対象としているものでございます。
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112望望月禎文部科学省初等中等教育局長
金子委員から高校生等奨学給付金についてのお尋ねございました。
高校生等奨学給付金につきましては、平成二十二年度に高等学校等就学支援金制度が創設をされました後も低所得者世帯における授業料以外の教育費の負担が大きいということを踏まえまして、高等学校等就学支援金制度に所得制限を設けることによりまして捻出した財源により平成二十六年度に創設をした経緯がございます。
そのため、目的としましては、高等学校等の授業料以外の教育費に給付金を充てることで低所得者世帯の教育費負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与するものという観点から、この目的を達成するために生活保護世帯…
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113金金子道仁(維新)
ありがとうございます。それぞれ御説明いただいて、思うところはございます。
例えば、ゼロ―二歳の家庭は応能負担だということですけれども、昨日も御説明しました一つの事例としましては、例えば世帯年収が六百五十万、夫が三百五十万、妻が三百万という家庭で六百五十万の家庭、これ手取りだと約五百万です、の家庭でも、ゼロ―二歳の保育料が年間七十万。五百万の中の七十万が、保育料だけですね、ほかのものを除いて、保育料だけで掛かる。これが応能負担かと言われると、さすがに能力を超えているような負担でないかというふうに思います。
この辺り、その負担軽減も今後図られるというふう…
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