もう手続上とか、いろいろいわゆる作業プロセスとしても効率的で正確でありということも含めて今お示しをいただきました。これ、いわゆる所得税情報とか、国税のところの観点からいっても基本は同じことなんだと思います。何か、あえて所得税のこの概念じゃなきゃいけないということを基に決められたわけじゃないということだと思っていますが、一方で、やっぱりちょっとこのことが大きなちょっと擦れ違いに今後なるというふうに思っていまして、これ大臣に是非御答弁いただきたいんですけれども、結局、まさに今一方で議論をしておりますこの所得税法の改正法案の中で、特定扶養控除の適用対象となる子の年収上限が百五十万円に引き上げられるわけですね。これ百五十万円に引き上げてそのままにしますと、今度百五十万円のところに新しい壁をつくってしまうので、そこを壁としないために、子の年収が百二十三万円を超えた場合に適用される新たな制度として特定親族特別控除制度をつくったわけです。このことで、子の年収が百五十万を超えたとしてもいきなり崖から落ちないようにして、階段状である意味控除額が減るというような措置になっていまして、これ年収百八十八万円まで階段状で、崖にならないというふうにしたわけです。
これ、そもそも、特定扶養控除、多分、所得控除六十五万円とかだったと思うんですけど、限界税率を掛けると、その五%とか一〇%の崖をつくらないためにこういう措置までわざわざ今しながら議論しているわけです。それと同じタイミングで、今度ここに、いわゆる今回この修学支援新制度で扶養の基準を子の年収が百二十三万円までとしてしまうと、百五十万のところに壁を、六十五万円のその五%とか一〇%ですから三万円とか六万円の壁をつくらないために一生懸命制度を精緻にやっている中で、もっと手前の百二十三万円のところに、これ年間の学費とかの金額、ウン十万円の新しい壁をつくろうとしてしまっているんですよ。ある意味、これ、一連の今の税制改正の議論と全く整合性が取れていません。
これやっぱり早急に見直して、この扶養の基準、百五十万円に引き上げるようにすべきだと考えますが、あべ大臣、いかがでしょうか。
98伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
改正案の目的規定、全面的に改正をする形になったわけでございますけれども、その理由といたしましては、低所得者世帯の学生等に加えて多子世帯の学生等も授業料等減免の対象と拡大をしていく、このことから、家庭における教育費の負担というものを、この二つの世帯に共通する全体の概念といたしまして、社会全体でその教育費の一部を負担し、家庭における教育費の負担を軽減を図ることによって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とすると、こういうような改正をさせていただいたものでございます。これは、先ほども御答弁申し上げましたとおり、少…
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99
平木大作(公明)
この少子化対策という、ある意味文言自体は消えたわけですけれども、そうではない、別に目的としていないわけではないということでありましたが、私、でも、これとても大事なポイントだと思っていて、これ、これまでの議論の中でも少しありましたけれど、何というんでしょうか、いわゆる、結局、今まさにお子さんを育てている若い世代の皆さんになかなかこの制度も含めてメッセージとして届いていないんじゃないかという議論がありました。
ある意味、この少子化というのは、基本的には国家だったり社会だったりの視点なわけですけれど、この子育てに希望を持つことができる社会というのは、ある意味…
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100伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
高等教育の修学支援新制度では、学生等の生計維持者の収入や扶養している子供の数等につきまして、確定済みの住民税情報に基づいて確認を行い、支援の対象となるのかの判定を行っているところでございます。この制度におきまして住民税情報を用いている理由といたしましては、この扶養の概念として広く一般に認識をされていること、また、マイナンバーを通じた情報の活用が可能となるために、数十万人単位の認定手続を効率的かつ正確に行えることなどからこの住民税情報を用いることとしているところでございます。
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- (上の発言)
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平木大作(公明)
もう手続上とか、いろいろいわゆる作業プロセスとしても効率的で正確でありということも含めて今お示しをいただきました。これ、いわゆる所得税情報とか、国税のところの観点からいっても基本は同じことなんだと思います。何か、あえて所得税のこの概念じゃなきゃいけないということを基に決められたわけじゃないということだと思っていますが、一方で、やっぱりちょっとこのことが大きなちょっと擦れ違いに今後なるというふうに思っていまして、これ大臣に是非御答弁いただきたいんですけれども、結局、まさに今一方で議論をしておりますこの所得税法の改正法案の中で、特定扶養控除の適用対象となる子の年収上限が百五十万円に引き上げられるわけですね。これ百五十万円に引き上げてそのままにしますと、今度百五十万円のところに新しい壁をつくってしまうので、そこを壁としないために、子の年収が百二十三万円を超えた場合に適用される新たな制度として特定親族特別控除制度をつくったわけです。このことで、子の年収が百五十万を超えたとしてもいきなり崖から落ちないようにして、階段状である意味控除額が減るというような措置になっていまして、これ年収百八十八万円まで階段状で、崖にならないというふうにしたわけです。
これ、そもそも、特定扶養控除、多分、所得控除六十五万円とかだったと思うんですけど、限界税率を掛けると、その五%とか一〇%の崖をつくらないためにこういう措置までわざわざ今しながら議論しているわけです。それと同じタイミングで、今度ここに、いわゆる今回この修学支援新制度で扶養の基準を子の年収が百二十三万円までとしてしまうと、百五十万のところに壁を、六十五万円のその五%とか一〇%ですから三万円とか六万円の壁をつくらないために一生懸命制度を精緻にやっている中で、もっと手前の百二十三万円のところに、これ年間の学費とかの金額、ウン十万円の新しい壁をつくろうとしてしまっているんですよ。ある意味、これ、一連の今の税制改正の議論と全く整合性が取れていません。
これやっぱり早急に見直して、この扶養の基準、百五十万円に引き上げるようにすべきだと考えますが、あべ大臣、いかがでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
今回の税制改正が本制度のいわゆる判定に反映されますのは令和八年度以降となりますが、仮にこの現行の仕組みをそのまま適用した場合においては、地方税法の扶養親族の要件であります年収が百二十三万以下である子などについて、本制度における扶養として取り扱うことになります。
まずは、この本制度を利用する学生等に混乱が生じないように周知をしっかり行ってまいりたいと考えておりますが、ただいま委員から御指摘いただきました点も含めまして、新しい制度実施後の利用状況、また、ほかの制度との整合性も踏まえながら、今後、必要に応じて総合的に検討していく必要があるものと考えているとこ…
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103
平木大作(公明)
本件は今月二十一日の参議院予算委員会で高橋次郎議員からも御指摘をさせていただきました。二十四日の財金委員会でも杉議員の方から改めて指摘をさせていただきましたのでこれ以上はもう申し上げませんが、これ、本当にここに引っかかってしまって授業料が急に発生したというのはちょっと大きな悲劇ですので、その利用状況を見ていて一人でもこういう子が出てしまったら実際にこれ大きな問題になります。なので、改めてこれ迅速な検討をお願いしたいというふうに思っております。
では、次の質問に移りたいと思いますが、まだちょっと時間ありますので、機関要件の特例についてもお伺いしておきたい…
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104
あべ俊子(自民)文部科学大臣
高等教育の修学支援新制度における機関要件に関しましては、中央教育審議会における高等教育へのアクセス確保、この議論を踏まえまして、地域の経済社会にとって不可欠な専門人材の育成に貢献している大学等へ配慮するという観点から見直しを行うことにしておりまして、現在、省令の改正の準備を進めているところでございます。
機関要件の見直しにつきましては、御指摘がございましたように、地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行う大学等への進学を希望する学生等への配慮を行うことが必要というふうに考えております。このため、同一県内で代替進学…
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