平木大作 (公明党)

2025年3月27日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)

もう手続上とか、いろいろいわゆる作業プロセスとしても効率的で正確でありということも含めて今お示しをいただきました。これ、いわゆる所得税情報とか、国税のところの観点からいっても基本は同じことなんだと思います。何か、あえて所得税のこの概念じゃなきゃいけないということを基に決められたわけじゃないということだと思っていますが、一方で、やっぱりちょっとこのことが大きなちょっと擦れ違いに今後なるというふうに思っていまして、これ大臣に是非御答弁いただきたいんですけれども、結局、まさに今一方で議論をしておりますこの所得税法の改正法案の中で、特定扶養控除の適用対象となる子の年収上限が百五十万円に引き上げられるわけですね。これ百五十万円に引き上げてそのままにしますと、今度百五十万円のところに新しい壁をつくってしまうので、そこを壁としないために、子の年収が百二十三万円を超えた場合に適用される新たな制度として特定親族特別控除制度をつくったわけです。このことで、子の年収が百五十万を超えたとしてもいきなり崖から落ちないようにして、階段状である意味控除額が減るというような措置になっていまして、これ年収百八十八万円まで階段状で、崖にならないというふうにしたわけです。

これ、そもそも、特定扶養控除、多分、所得控除六十五万円とかだったと思うんですけど、限界税率を掛けると、その五%とか一〇%の崖をつくらないためにこういう措置までわざわざ今しながら議論しているわけです。それと同じタイミングで、今度ここに、いわゆる今回この修学支援新制度で扶養の基準を子の年収が百二十三万円までとしてしまうと、百五十万のところに壁を、六十五万円のその五%とか一〇%ですから三万円とか六万円の壁をつくらないために一生懸命制度を精緻にやっている中で、もっと手前の百二十三万円のところに、これ年間の学費とかの金額、ウン十万円の新しい壁をつくろうとしてしまっているんですよ。ある意味、これ、一連の今の税制改正の議論と全く整合性が取れていません。

これやっぱり早急に見直して、この扶養の基準、百五十万円に引き上げるようにすべきだと考えますが、あべ大臣、いかがでしょうか。

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