次に、インクルーシブ教育についてお伺いいたします。
今回、大臣所信の中で、特別支援教育の充実が消えて、発達障害、医療的ケア、心身の健康課題、貧困や虐待などの困難、へき地等居住環境に伴う課題を抱える子供たちやその保護者、夜間中学での学びを必要としている方々など、多様な背景、困難を有する当事者の声を聞き、一人一人が安心、安全に学ぶことのできる学びの場を提供という表現になっています。
インクルーシブ教育とは、障害だけでなく様々な課題を抱えた多様な子供たちが同じ教室で一緒に学ぶこと、共に学べるよう学校の在り方を変えることと考えます。その意味で、今回の多様な背景、困難を有する当事者の声を聞きの部分に大いに賛同いたします。
しかし、こうした多様な子供たちをそれぞれに合った多様な学びの場に分けていくのではなく、まずは地域の学校で多様な子供を受け入れ、誰一人取り残さず、安心、安全に学べるように環境整備をすべきではないでしょうか。理想主義で言っているのではありません。不登校を生み出し、障害のある子供を排除した今の学校、教室をそのままにして、多様な場を用意してそちらにお任せ、通常学級に適応できる子供だけいればいいという教育環境は誰にとっても過酷で居心地の良くない場となってしまうという危機感からです。
文科省は、障害のある子供とない子供が共に過ごすための条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じて通常学級、通級、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の整備、この二つを両輪として取り組むとしています。しかし、両輪が永遠に並行するままでは困ります。多様な学びの場に分けるインクルーシブ教育システムを障害のある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育へと近づけ、将来的にフルインクルーシブ教育を目指すべきと考えます。
そのために、障害のある子供の就学先決定についてお伺いします。
所信の中で、多様な背景、困難を有する当事者の声を聞きとありました。しかし、障害のある子供は、本人、保護者の希望に反して、就学支援委員会の総合的判断で特別支援学校と決められることがあります。また、地域の通常学校に就学しても相談が継続させられ、特別支援学級、学校への転籍を求められることもあります。
脳性麻痺のお子さんが小学校就学に当たり、小学校ではヘルパーが見付からず、親の付添いが必要、支援が必要なら特別支援学校へと言われました。また、小学校の通常学級で六年間学んできたダウン症のお子さんが中学校に進むに当たり、支援が必要なら特別支援学級へと言われました。
合理的配慮として支援員が必要な場合、公教育で付けるのは義務であり、特別支援学校、学級でないと付けられないというのは差別です。確かに学校における人手不足が深刻化していますが、環境整備は設置者の義務であり、その不備を当事者や保護者に押し付けることはあってはならないと考えます。
障害者権利委員会は、日本への総括所見の中で、全ての障害のある子供のための普通学校へのアクセシビリティーを保障し、普通学校が障害児の就学を拒否できないことを明確にする就学拒否禁止の条項及び政策を立てること、全ての障害のある子供に対してインクルーシブ教育を確保するために合理的配慮を保障することを勧告しています。
教育委員会が本人、保護者の希望に反して分けた学びの場に措置するのであれば、合理的配慮を尽くしても学習権を保障できないことの説明責任を課すべきと考えます。大臣、いかがですか。
156
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
本当に様々な声を聞かせていただく中で、今も資料を見させていただきました。また、国立大学法人の運営費交付金、私学助成の基盤的経費、特に人材の育成や教育研究環境の整備にはまさに不可欠でございまして、必要な予算の確保が重要だということは私どもも認識をしているところでございます。
あわせて、研究者が多様で独創的な研究に継続的に、発展的に取り組むことができるように競争的資金をバランスよく確保していくとともに、世界最高水準の研究大学のこの実現に向けた国際卓越研究大学制度、また、地域の中核大学、特定分野に強みを持った大学に対する、…
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157
舩後靖彦(れいわ)
大臣は、高等教育機関は、我が国を担う地域や産業を支える人材の育成、人類の知的資産の継承と創造の基盤であり、基盤的経費を十分に確保し、めり張りある支援を行うとおっしゃいました。しかしながら、先ほども述べたように、基盤的経費は増えず、物価高騰や人件費の増加に全く対応できていません。
国立大学では、人事院勧告水準の賃上げができない大学がある。日本私立大学教職員連合会の調査では、教職員の可処分所得は二〇〇〇年以降減り続け、物価上昇率を加えると、二〇二四年度で一八%減少しているといいます。
民間企業では、賃上げ促進税制を活用し、ベースアップが図られ、大手企業で…
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158
あべ俊子(自民)文部科学大臣
本当に、委員がおっしゃったように、OECDのデータによれば、本当に平均、OECD平均の四・五%と比べて、日本はGDP比で三・一%でございまして、低いということは事実でございまして、文部科学省といたしましては、やはりしっかりと、次世代に負担を先送りすることなく、引き続き必要な教育予算を着実に確保していきながら、未来への投資である教育施策のこの推進に取り組んでまいりたいというふうに思います。
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- (上の発言)
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舩後靖彦(れいわ)
次に、インクルーシブ教育についてお伺いいたします。
今回、大臣所信の中で、特別支援教育の充実が消えて、発達障害、医療的ケア、心身の健康課題、貧困や虐待などの困難、へき地等居住環境に伴う課題を抱える子供たちやその保護者、夜間中学での学びを必要としている方々など、多様な背景、困難を有する当事者の声を聞き、一人一人が安心、安全に学ぶことのできる学びの場を提供という表現になっています。
インクルーシブ教育とは、障害だけでなく様々な課題を抱えた多様な子供たちが同じ教室で一緒に学ぶこと、共に学べるよう学校の在り方を変えることと考えます。その意味で、今回の多様な背景、困難を有する当事者の声を聞きの部分に大いに賛同いたします。
しかし、こうした多様な子供たちをそれぞれに合った多様な学びの場に分けていくのではなく、まずは地域の学校で多様な子供を受け入れ、誰一人取り残さず、安心、安全に学べるように環境整備をすべきではないでしょうか。理想主義で言っているのではありません。不登校を生み出し、障害のある子供を排除した今の学校、教室をそのままにして、多様な場を用意してそちらにお任せ、通常学級に適応できる子供だけいればいいという教育環境は誰にとっても過酷で居心地の良くない場となってしまうという危機感からです。
文科省は、障害のある子供とない子供が共に過ごすための条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じて通常学級、通級、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の整備、この二つを両輪として取り組むとしています。しかし、両輪が永遠に並行するままでは困ります。多様な学びの場に分けるインクルーシブ教育システムを障害のある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育へと近づけ、将来的にフルインクルーシブ教育を目指すべきと考えます。
そのために、障害のある子供の就学先決定についてお伺いします。
所信の中で、多様な背景、困難を有する当事者の声を聞きとありました。しかし、障害のある子供は、本人、保護者の希望に反して、就学支援委員会の総合的判断で特別支援学校と決められることがあります。また、地域の通常学校に就学しても相談が継続させられ、特別支援学級、学校への転籍を求められることもあります。
脳性麻痺のお子さんが小学校就学に当たり、小学校ではヘルパーが見付からず、親の付添いが必要、支援が必要なら特別支援学校へと言われました。また、小学校の通常学級で六年間学んできたダウン症のお子さんが中学校に進むに当たり、支援が必要なら特別支援学級へと言われました。
合理的配慮として支援員が必要な場合、公教育で付けるのは義務であり、特別支援学校、学級でないと付けられないというのは差別です。確かに学校における人手不足が深刻化していますが、環境整備は設置者の義務であり、その不備を当事者や保護者に押し付けることはあってはならないと考えます。
障害者権利委員会は、日本への総括所見の中で、全ての障害のある子供のための普通学校へのアクセシビリティーを保障し、普通学校が障害児の就学を拒否できないことを明確にする就学拒否禁止の条項及び政策を立てること、全ての障害のある子供に対してインクルーシブ教育を確保するために合理的配慮を保障することを勧告しています。
教育委員会が本人、保護者の希望に反して分けた学びの場に措置するのであれば、合理的配慮を尽くしても学習権を保障できないことの説明責任を課すべきと考えます。大臣、いかがですか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
障害のある児童生徒の就学先決定について、本人及び保護者の意見を最大限尊重しつつ、対象となる子供一人一人が教育的ニーズと必要な支援の内容を踏まえていることについて、本人及び保護者、学校等に対して十分な説明と、この合意形成を図った上で決定することがまさに適当でございます。
この中に、この適切な判断、この際、意見が一致しない場合、市町村教育委員会が説明責任を果たすために、判断の妥当性、これを市町村教育委員会以外の者が評価をすることによって意見の調整が可能になる場合もありまして、そのことについては、令和三年六月に改訂いたしました障害のある子供の教育支援の手引に…
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161
舩後靖彦(れいわ)
代読いたします。
東大阪市など大阪府内の十二自治体などや埼玉県所沢市や東京都練馬区などでは、全員に就学時健康診断の通知と一緒に校区の小学校への就学通知を送り、その後、特別支援教育を希望する場合は就学相談し、特別支援学校、学級へ就学する方式も取っています。
就学手続の実務を変えることで、少なくとも校区の学校への就学を望む障害のある子供が拒否されることはなくなります。こうした方式を全国的に実施すれば、全ての子に校区の学校の学籍を保障し、例外的に希望者に特別支援学校での教育を実施していると障害者権利条約の審査で説明ができるはずです。文科省として全国的に展開…
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宮口治子政府参考人など
無所属、広島県の宮口治子でございます。
こうしてこの委員会でまた質問をさせていただけること、そしてその機会をいただきましたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
ちょっと質問の順番を変えさせていただきます。ごめんなさい。まずは校則について質問します。
校内での厳しい規律や校則などの同調圧力的な息苦しさ、そういったものも、今日多く議論されていますけれども、不登校の幾つか考えられる要因の中の一つではないかというふうに感じております。でしたので、今回それを質問させていただきます。
私の地元の広島県…
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