例えば、この契約、共済限度額が三〇%までの減収を補填する約定三〇%方式というもののほか、一〇〇%の被害まで負担するのは全事故方式というのがあります。一千万円の漁業者がこの全事故方式に更に契約割合一〇〇%で入った場合、仮ですが、全部何も捕れなかったという場合は、一千万円に対して共済が六百四十万円、積立ぷらすが百万円ということになりますが、それに対して今回の約定三〇%方式プラス契約割合五〇ですと、この共済の部分が九十六万円になるということでございます。
森健水産庁長官
2025年4月24日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
漁業共済の引受制限についてもお聞きしたいと思います。
福島第一原発の処理水の海洋放出が二〇二三年の八月二十四日から始まりました。それで、漁業共済は、二〇二四年一月から、新規契約者の契約は約定三〇%まで、契約割合は五〇%まで制限したというふうに聞いています。この共済限度額が例えば一千万円の場合、この約定三〇%、契約割合五〇%という場合どうなるのかということのちょっと説明をお願いしたいんですけれども。
ALPS処理水の放出によりまして仮に風評被害が生じた場合、この場合、やはり原因者の東電が賠償するということが基本的な前提だと考えております。 こういう前提を踏まえて、全国の漁業共済組合では、ALPS処理水の海洋放出の風評被害による減収を見込んで、共済事故が発生する確率が高いことを知りながら共済契約をしようとする、いわゆる逆選択を防止するということで、過去一年間に共済に加入していない漁業者が契約を締結しようとする場合には、この約定三〇%方式、契約割合五〇%までとする引受制限を行っているところです。 この約定三〇%方式というのは、共済限度から三〇%までの…
ちょっとばあっと今説明されて、もうひとつ理解が、もうちょっと分かりやすく言ってもらえますか。
- (上の発言)
例えば、この契約、共済限度額が三〇%までの減収を補填する約定三〇%方式というもののほか、一〇〇%の被害まで負担するのは全事故方式というのがあります。一千万円の漁業者がこの全事故方式に更に契約割合一〇〇%で入った場合、仮ですが、全部何も捕れなかったという場合は、一千万円に対して共済が六百四十万円、積立ぷらすが百万円ということになりますが、それに対して今回の約定三〇%方式プラス契約割合五〇ですと、この共済の部分が九十六万円になるということでございます。
あらかじめ何か入ること、そうせざるを得なかったんじゃなくて、あらかじめ何か悪いことを考えてやるというのを防ぐというようなことだと思うんだけど、先日、大船渡ですかね、漁業者の人に聞いてみたら、やっぱりずっと、東日本大震災のときもちょっとたくさん受け過ぎると大変になるということで制限されたというのは聞いているんだけれども、ずっとそれからもう十四年もたっていて、それでまだこういうのが残っているという話があったものですから、実際に意欲を持って、それから共済はできるだけ多くの人に入ってもらいたいと思っているわけだから、そういう、これからやろうという、漁業をやろうと…
先ほど長官が説明していただいたように、今までずっとその地区で漁業をやっていた。しかし、ALPS処理水を海洋放出することが決まった。そのことを聞いて、全員がそうとは言い切りませんけれども、きっとこれで魚価下がるだろうということであれば、この際入ってというようなことであれば、それはやはりこれまでずっと共済に加盟してくれた方々から見れば、このタイミングで入ってくるのはおかしいなと思われるのも一方あると思うんですよ。 ただ、先生が言われるように、本当にもう漁業をやりたいと、もうALPS処理水か何だか知らないけど、とにかく俺は漁業をやりたいんだと、新規参入したい…
やっぱり漁業共済が引受制限をせざるを得ないというような状況に追い込むんじゃなくて、やっぱりセーフティーネットの強化の拡充こそが大事だというふうに思いますので、そのことを申し上げまして質問とさせていただきます。
ありがとうございました。