森健水産庁長官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

ALPS処理水の放出によりまして仮に風評被害が生じた場合、この場合、やはり原因者の東電が賠償するということが基本的な前提だと考えております。

こういう前提を踏まえて、全国の漁業共済組合では、ALPS処理水の海洋放出の風評被害による減収を見込んで、共済事故が発生する確率が高いことを知りながら共済契約をしようとする、いわゆる逆選択を防止するということで、過去一年間に共済に加入していない漁業者が契約を締結しようとする場合には、この約定三〇%方式、契約割合五〇%までとする引受制限を行っているところです。

この約定三〇%方式というのは、共済限度から三〇%までの減収、三割まで、減収が三割まで起きた場合は満々に補填をするということでございますが、三〇%までの減収を補填の対象とする方式、契約割合五〇%といいますのは、共済限度額に対して五割までを保険に付すという方式でございます。

例えば、御指摘の一千万円生産金額のある漁業者が減収した場合、一般的には補填の、この場合の補填の上限額は九十六万円となりますが、一方で、引受制限の場合にも積立ぷらすに加入できますので、積立ぷらすによる最大百万円の払戻しは受けることができるということになっております。

前後のやりとり

130の発言を見る

138の発言を見る