前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月27日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

施設管理准組合員制度は、組合員数の減少により土地改良施設の維持管理などに支障が生じるおそれがある中、多面的機能支払の活動組織を念頭に、現に農地周りの施設の維持管理に取り組んでいる組織を土地改良区の構成員の一部として取り込み、一体的に活動しやすくするため、平成三十年の改正により創設されたものでございます。

制度の導入が進まない理由といたしましては、既に土地改良区とこの多面的機能支払の活動組織とが連携して施設の草刈りや泥上げに取り組んでいる事例が多く見られると、そういうようなこともありまして、実質的に土地改良施設の保全管理において支障が生じている事例がそれほど多くはなかったことが挙げられるのではないかというふうに考えております。他方、農業集落の人口減少、高齢化が進む中で、将来の施設の保全管理に不安を抱える土地改良区も多くございます。

このようなことから、今回の法改正によりまして、施設管理准組合員の要件を土地改良区の周辺地域外の団体まで広げるとともに、個人、法人についても参加できるようにすることで、先ほど委員から御指摘ありましたように、CSRに取り組む地域の建設会社やコンサルタント企業を始めといたしまして、土地改良施設の管理に協力していただける近隣の住民の方々や、周辺地域に住所を有していないものの地域の多面的支払交付金に係る活動に参加しているNPO法人などの多様な関係者の参画を期待しているところでございます。これらの方々は水土里ビジョンの構成員として参画していただくことにもなじむと考えておりまして、水土里ビジョンの策定を支援することで施設管理准組合員の拡大にもつながるものと考えているところでございます。

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