角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長

2025年6月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

高濃度PCB廃棄物につきましては、立地自治体の御協力を得て全国五か所に設置いたしました中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOの処理施設において処理を進めております。

高濃度PCB廃棄物を早期かつ確実に処理するため、JESCOに処理委託を完了させる期限として、PCB特措法に基づき処分期間が設定されており、ただいま御指摘いただきましたように、この処分期間はもう過ぎている状況になっております。

しかしながら、PCB特措法に基づくPCB廃棄物処理基本計画におきましては、この処分期間後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物や、処理が容易でない機器の処理等を行う期間として令和八年三月三十一日までの事業終了準備期間が定められており、現在も東京と北海道室蘭の二施設で処理を行っているところでございます。

JESCOによる処理のため登録された総量の九九%以上に相当する量の高濃度PCB廃棄物が令和七年三月時点で処理が完了しており、今年度中に処理可能と見込んでいるところでございます。

一方で、JESCOによる高濃度PCB処理事業を終了した後に高濃度PCB廃棄物が散発的に発見される可能性もございますので、現在、中央環境審議会においてJESCOによる事業終了後の処理体制の検討を進めているところでございます。

前後のやりとり

105の発言を見る

113の発言を見る