次は、現金取引の件でお聞きをしたいと思いますけど、この法案を作るに当たって海外の事例なども参考にされた部分はあるんではないかと思いますが、イギリスでは、現金でこの取引が行われると足が付かなくなるなど追跡可能性の観点から問題があるとして、現金取引は禁止しているというふうに聞いておりますが、これはマネーロンダリングの防止という観点からも重要なことだと思いますし、こういう考え方、我が国でも取り入れていく、導入していくのは望ましいのではないかという考えに立ちます。
衆議院における議論でも、我が党の三木委員からこの現金買取りの原則禁止を求めたところ、坂井委員長は、現金取引が少なくなってきているが、現金で取引されている例はあると述べた上で、金属盗対策に関する検討会において、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきとの意見から決済方法の限定をしなかったと答弁をしているわけであります。
規制の目的という観点では、この犯人を決済履歴からたどることができるなど、この盗品処分の抑止力になることが見込まれると思いますし、事業者全体の負担、いろいろ言われる向きもあるんですけど、現金を用意しなくてもよいという負担軽減の面もあって、全体として大きな負担につながらないのではないかと考えるんですね。
こうした点も踏まえて、改めてですが、この現金取引の規制について、坂井委員長の考えをお聞きをしたいと思います。
83檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、御指摘のように、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを考えております。
御指摘のとおり、古物営業法では顔写真付きの本人確認書類までを求めてはおりませんが、古物につきましては、例えば典型的には腕時計、これなどであれば刻印などがございまして、一定の個別性があり、そのもの本来の姿を保ったまま流通していく一方、金属く…
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84
柴田巧(維新)
じゃ、次に行きますが、次、本人確認義務の免除規定についてであります。
本法案の第七条第一項のただし書で、本人確認を免除する場合として、過去に取引を行ったことがある者との取引であって、その代金の支払を口座振り込みで行う場合などとされています。また、犯罪収益移転防止法では、この本法案と同様に、過去に本人確認を行っている顧客等との一定の取引について本人確認を不要としているところです。
一方で、この古物営業法では、オートバイやCDあるいはDVD、書籍などの一定のものを除いて、総額一万円未満の取引の場合は本人確認義務を免除することとしているところです。この古物…
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85檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
古物営業法につきましては、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、一部の物品を除き取引の相手方の氏名等の確認義務を免除することとしている一方、本法案におきましては、一定の金額未満の取引につきまして、その相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあることから、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものでございます。
グレーチング等の鉄製の物品につきましては、切断されるなどしてくず化されておらず、そのもの本来の用法に従って使用できるものであれば古物営業法に規定する古物に該当するものであり…
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
次は、現金取引の件でお聞きをしたいと思いますけど、この法案を作るに当たって海外の事例なども参考にされた部分はあるんではないかと思いますが、イギリスでは、現金でこの取引が行われると足が付かなくなるなど追跡可能性の観点から問題があるとして、現金取引は禁止しているというふうに聞いておりますが、これはマネーロンダリングの防止という観点からも重要なことだと思いますし、こういう考え方、我が国でも取り入れていく、導入していくのは望ましいのではないかという考えに立ちます。
衆議院における議論でも、我が党の三木委員からこの現金買取りの原則禁止を求めたところ、坂井委員長は、現金取引が少なくなってきているが、現金で取引されている例はあると述べた上で、金属盗対策に関する検討会において、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきとの意見から決済方法の限定をしなかったと答弁をしているわけであります。
規制の目的という観点では、この犯人を決済履歴からたどることができるなど、この盗品処分の抑止力になることが見込まれると思いますし、事業者全体の負担、いろいろ言われる向きもあるんですけど、現金を用意しなくてもよいという負担軽減の面もあって、全体として大きな負担につながらないのではないかと考えるんですね。
こうした点も踏まえて、改めてですが、この現金取引の規制について、坂井委員長の考えをお聞きをしたいと思います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
現金取引でございますが、衆議院でも御答弁申し上げたように、例は、回数は減っている、まあ事例は少なくなってきているとはいえ、現金で取引されているところがあるということでございまして、やはりそこは事業者が御判断の上で現金を選んで使われているということなのだろうと思います。そこで、我々やはり大事だと思っておりますのは、もう御指摘いただきましたが、検討会において、目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきというところだと思っております。
本法律案の最終的な目的、狙いは、特定金属製物品の窃盗の防止に資することということになっておりますので、この本法律案の目…
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88
柴田巧(維新)
先ほど来から目的と負担の均衡という言葉がよく出るわけで、それは一つもちろん大事な視点だというふうには理解しますが、答弁にもありましたように、実際、施行してみて、いろんな不都合なりやっぱりこれは具合悪いなというところはやっぱり不断に見直しをしていただきたいと、その中にこの点も入るということを申し上げておきたいと思います。
次に、まあちょっとこれは繰り返しになる部分があるかもしれませんが、確認の意味を込めてお聞きをしておきたいと思いますけれども、今回の法案、この法案の第二条第一号で、特定金属は、銅とその他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、…
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89檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
現在の被害実態等を踏まえますと、現時点ではまずは銅を対象にすれば足りるというふうには考えてはおりますけれども、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、また業界の意見も聞きながら、特定金属として指定する必要性については検討をしてまいりたいと考えております。
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