柴田巧 (日本維新の会)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

じゃ、次に行きますが、次、本人確認義務の免除規定についてであります。

本法案の第七条第一項のただし書で、本人確認を免除する場合として、過去に取引を行ったことがある者との取引であって、その代金の支払を口座振り込みで行う場合などとされています。また、犯罪収益移転防止法では、この本法案と同様に、過去に本人確認を行っている顧客等との一定の取引について本人確認を不要としているところです。

一方で、この古物営業法では、オートバイやCDあるいはDVD、書籍などの一定のものを除いて、総額一万円未満の取引の場合は本人確認義務を免除することとしているところです。この古物営業法と同様の免除規定について、先ほどから出ているこの検討会では、一万円未満の免除規定は抜け穴になるおそれがあるため適当ではないとされたと承知をしています。

また、この衆議院の議論でも、この古物営業法では、書籍等の盗難実態の多い一部の物品については法の規制の潜脱防止のため免除規定を設けていないことを説明した上で、本法案においては、一定の金額未満の取引について本人確認義務を免除すると法の規制を潜脱されるおそれがあり、取引額における免除規定を設けなかったと答弁をしているわけですが、盗難実態が多いことを理由として取扱いに差が生じることは理解ができないわけではありませんが、金属盗の被害の中には、例えばこの側溝の蓋のグレーチングなどの古物に該当し得るものもあって、こうした金属盗の被害が認められるものについては、これ古物営業法においても免除規定の対象外とし、規制の対象とする、規定の対象外とし、規制の対象とする必要はあるんじゃないかと思いますが、この点の考えをお聞きをします。

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