先ほど来から目的と負担の均衡という言葉がよく出るわけで、それは一つもちろん大事な視点だというふうには理解しますが、答弁にもありましたように、実際、施行してみて、いろんな不都合なりやっぱりこれは具合悪いなというところはやっぱり不断に見直しをしていただきたいと、その中にこの点も入るということを申し上げておきたいと思います。
次に、まあちょっとこれは繰り返しになる部分があるかもしれませんが、確認の意味を込めてお聞きをしておきたいと思いますけれども、今回の法案、この法案の第二条第一号で、特定金属は、銅とその他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものと定義をしていて、衆議院の議論でも、今後の状況に応じて銅以外の金属を規定するが、当面は銅が対象であるという答弁があったわけであります。
令和六年においては、確かに銅が金属盗の材質別認知件数の過半数の五四・一%を占めている。鉄が一六・九、アルミニウムが四・三と一定の被害が認められるわけですので、こうした被害を軽視せず、銅だけではなくて鉄やアルミニウムなどにも対象を広げていくべきではないかと。
この最小限の規制、業者への負担と先ほどから出ていますが、こういった観点でも、鉄やアルミニウムは買い受けないが銅だけは買い受けるといった金属くず買受け業者は余りないと正直思われるわけで、対象を拡大してもそこまで事業者の負担が増加することはないと思いますが、いずれにしても、これ、先ほども出ていましたので確認の意味を込めてですが、対象となる金属を拡大することにしていくという方向性だろうと思いますけれども、改めてお聞きをしておきたいと思います。
85檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
古物営業法につきましては、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、一部の物品を除き取引の相手方の氏名等の確認義務を免除することとしている一方、本法案におきましては、一定の金額未満の取引につきまして、その相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあることから、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものでございます。
グレーチング等の鉄製の物品につきましては、切断されるなどしてくず化されておらず、そのもの本来の用法に従って使用できるものであれば古物営業法に規定する古物に該当するものであり…
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柴田巧(維新)
次は、現金取引の件でお聞きをしたいと思いますけど、この法案を作るに当たって海外の事例なども参考にされた部分はあるんではないかと思いますが、イギリスでは、現金でこの取引が行われると足が付かなくなるなど追跡可能性の観点から問題があるとして、現金取引は禁止しているというふうに聞いておりますが、これはマネーロンダリングの防止という観点からも重要なことだと思いますし、こういう考え方、我が国でも取り入れていく、導入していくのは望ましいのではないかという考えに立ちます。
衆議院における議論でも、我が党の三木委員からこの現金買取りの原則禁止を求めたところ、坂井委員長は…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
現金取引でございますが、衆議院でも御答弁申し上げたように、例は、回数は減っている、まあ事例は少なくなってきているとはいえ、現金で取引されているところがあるということでございまして、やはりそこは事業者が御判断の上で現金を選んで使われているということなのだろうと思います。そこで、我々やはり大事だと思っておりますのは、もう御指摘いただきましたが、検討会において、目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきというところだと思っております。
本法律案の最終的な目的、狙いは、特定金属製物品の窃盗の防止に資することということになっておりますので、この本法律案の目…
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
先ほど来から目的と負担の均衡という言葉がよく出るわけで、それは一つもちろん大事な視点だというふうには理解しますが、答弁にもありましたように、実際、施行してみて、いろんな不都合なりやっぱりこれは具合悪いなというところはやっぱり不断に見直しをしていただきたいと、その中にこの点も入るということを申し上げておきたいと思います。
次に、まあちょっとこれは繰り返しになる部分があるかもしれませんが、確認の意味を込めてお聞きをしておきたいと思いますけれども、今回の法案、この法案の第二条第一号で、特定金属は、銅とその他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものと定義をしていて、衆議院の議論でも、今後の状況に応じて銅以外の金属を規定するが、当面は銅が対象であるという答弁があったわけであります。
令和六年においては、確かに銅が金属盗の材質別認知件数の過半数の五四・一%を占めている。鉄が一六・九、アルミニウムが四・三と一定の被害が認められるわけですので、こうした被害を軽視せず、銅だけではなくて鉄やアルミニウムなどにも対象を広げていくべきではないかと。
この最小限の規制、業者への負担と先ほどから出ていますが、こういった観点でも、鉄やアルミニウムは買い受けないが銅だけは買い受けるといった金属くず買受け業者は余りないと正直思われるわけで、対象を拡大してもそこまで事業者の負担が増加することはないと思いますが、いずれにしても、これ、先ほども出ていましたので確認の意味を込めてですが、対象となる金属を拡大することにしていくという方向性だろうと思いますけれども、改めてお聞きをしておきたいと思います。
89檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
現在の被害実態等を踏まえますと、現時点ではまずは銅を対象にすれば足りるというふうには考えてはおりますけれども、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、また業界の意見も聞きながら、特定金属として指定する必要性については検討をしてまいりたいと考えております。
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柴田巧(維新)
是非、状況を見ながら、増やすものは増やしていく必要性があるんではないかと思います。
次に、これも重なる部分があるかもしれませんが、この法案ができることによって、これまで何も規制がなかったことを考えると重要な一歩であるということは評価をしたいと思います。
そこで、まずはこの本法案の義務規定を金属くず買受け業者に遵守させることが何よりも必要でありますし、業者に対する周知や適切な指示、そして、場合によれば取締りが重要になると考えますが、これらの点について、どのような取組方針でやっていくのか、委員長にお尋ねをしておきたいと思います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今法案の立て付けでは、まさしく買受け、金属くずの買受け業者の皆さんに御協力をいただいて、そして、必要な様々情報をいただいたり対策を取っていただくということが大変重要になってまいります。ですから、まず御理解をいただいて、こういった義務を履行していただくということが必要になってまいります。
この特定金属買受け業に係る措置につきましては公布の日から起算して一年以内に施行するということでございますので、その間、丁寧に周知を図ってまいりたいと思っておりますし、存在が分かっている業者さんには、必要があれば電話を掛けたり戸別訪問したりという形で徹底をしていきたいと、…
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