お答えいたします。
本法律案では、金属くずの買受けに関しまして、買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にし、ひいては金属盗を防止することを目的としております。この目的を達成するためには、本人確認の実効性を担保することが重要だというふうに考えております。
本人確認の具体的方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、本法律案の施行に当たっては、買受け業者の方に対して、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書に関する真偽判別の着眼点等について分かりやすく周知してまいりたいと考えております。
一方で、これらを周知するに当たりましては、御懸念の点も踏まえまして、例えば詳細な内容につきましては買受け業者の方に限定して情報提供するなど、情報提供の内容、相手、方法等に応じて適宜適切に対応してまいりたいと考えております。
63
河野義博(公明)
偏狭なナショナリズムに陥ってはならないし、差別や故なき非難が起きてはなりませんが、やはり、ちょっとやっぱりイージーな国に思われているんじゃないかなと思っていまして、厳正にルールに基づいた行政措置が行われるというのが非常に大切なことであると思いますので、今の御答弁重く受け止めますので、取組をこれからも推進していただきたいと私は思っています。
新法による規制の必要性について伺います。
坂井委員長は、衆議院での質疑におきまして、盗品の換金を困難にすること、犯行用具を規制すること、盗難防止情報の周知によって防犯対策を進展させることの三点が本法律案の柱であると…
この発言のページ
64檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
太陽光発電施設等から切断され窃取された金属ケーブル、これにつきましては、もうそのままでは本来の用途に使えなくなったようなものとなりますので、古物営業法の古物には該当せず、その買受けについて同法の規制が適用されない状況にございます。
また、現在十七の道府県において、いわゆる金属くず条例が制定されているところでございますけれども、検挙事例を分析したところ、条例非制定都府県の金属くず買受け業者に持ち込まれている例がある、犯行グループは都道府県をまたいで犯行に及んでいる、同一の金属盗犯が複数県の金属買受け業者に盗品を持ち込んでいるといった…
この発言のページ
65
河野義博(公明)
条例を全県に定めていただくような周知でも出るのかなと思っていたんですが、それをやっぱり超えて、法律で規制するというような新法を立てていただいたということ、改めて意義深いことだと思いますし、適宜適切な対応であったと改めて感謝をしたいと思います。
関連しまして、本人確認について伺います。
本法律案七条では、金属くず買受け業者に対し本人確認義務を定めています。犯罪グループが組織的に金属盗を行っている以上、偽物の身分証明書を使って盗品を処分してくる可能性は十分に考えられます。そうした中、身分証明書の判別について、知見が必ずしも十分でないと思われる金属くず買受…
この発言のページ
- (上の発言)
66檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案では、金属くずの買受けに関しまして、買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にし、ひいては金属盗を防止することを目的としております。この目的を達成するためには、本人確認の実効性を担保することが重要だというふうに考えております。
本人確認の具体的方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、本法律案の施行に当たっては、買受け業者の方に対して、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書に関する真偽判別の着眼点等について分かりやすく周知してまいりたいと考えております。
一方で、これらを周知するに当たりましては、御懸念の点も踏まえまして、例えば詳細な内容につきましては買受け業者の方に限定して情報提供するなど、情報提供の内容、相手、方法等に応じて適宜適切に対応してまいりたいと考えております。
67
河野義博(公明)
次に、疑いがある場合の基準に関して伺いたいと思います。
判別方法の周知という点に関連して、警察官に申告についてですけれども、本法律案第十条では、金属くず買受け業者は、買受けに係る金属くずが盗品である疑いがあると認めたときには、直ちに警察官に申告することとされています。同規定は、金属盗の犯人検挙につながる重要な規定であると考えます。
衆議院における議論では、警察官への申告について、特定金属くず買受け業者の自主的な取組を促すものであり、盗品かどうかを調査、確認することまで求めてはいないとした上で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した…
この発言のページ
68檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
買受け業者の方々におきましては、都道府県公安委員会から提供いたします盗難特定金属製物品に関する情報などのほか、持ち込まれた特定金属くずの状況、取引の態様、買受けの相手方の属性等を総合的に勘案して判断していただくことになると考えております。
委員御指摘のとおり、事業者の協力を得るに当たっては、申告すべき対象を分かりやすく示すことが重要であると考えております。届出業者に対しましては、盗難特定金属製物品に関する情報の提供に加えまして、盗品の疑いが認められる場合を示すガイドライン等を示すことも検討してまいりたいと考えております。
この発言のページ
69
河野義博(公明)
よろしくお願いします。
次に、警察からの情報提供について伺います。
本法律案十六条では、各都道府県警に、盗難防止のため、太陽光発電設備設置者などに対し、盗難防止に資する情報を周知する努力義務を課しています。現在も警察ではこうした防犯対策に資する情報周知を行っていると思いますけれども、具体的にどのような方法によって、どのような内容の周知が行われているのでしょうか。また、法律によって情報提供が努力義務と明確に規定されたことについて、意義を伺いたいと思います。
この発言のページ