条例を全県に定めていただくような周知でも出るのかなと思っていたんですが、それをやっぱり超えて、法律で規制するというような新法を立てていただいたということ、改めて意義深いことだと思いますし、適宜適切な対応であったと改めて感謝をしたいと思います。
関連しまして、本人確認について伺います。
本法律案七条では、金属くず買受け業者に対し本人確認義務を定めています。犯罪グループが組織的に金属盗を行っている以上、偽物の身分証明書を使って盗品を処分してくる可能性は十分に考えられます。そうした中、身分証明書の判別について、知見が必ずしも十分でないと思われる金属くず買受け事業者の皆さんがいきなりその真偽を判別するというのはややハードルが高いのではないかとも心配する次第であります。
この点について、衆議院においても議論されておりました。買受け業者の方に対しまして、本人確認手段となる身分証明書などについて、真偽判明の着眼点等を周知していくという答弁がありましたが、本人確認の実効性担保のためにも、これは非常に大事な観点であると思います。特に、知見のない方にも分かりやすくするポイントを示すなどの工夫が必要ではないでしょうか。
一方で、真偽判別の着眼点が犯罪者側に知られれば手のうちをさらすという懸念もありますので、これ、双方のバランスを取った対応が求められると思いますが、この点について見解をお聞かせください。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
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神田潤一(自民)法務大臣政務官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、不法滞在者対策の一層の推進については、私どもとしましても非常に重要と考えております。そうした認識の下で、令和六年中に、全国の地方出入国在留管理官署において千三百二十か所の摘発を実施しているところでございます。
入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じまして警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。
また、誤用、濫用的な難民認定…
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河野義博(公明)
偏狭なナショナリズムに陥ってはならないし、差別や故なき非難が起きてはなりませんが、やはり、ちょっとやっぱりイージーな国に思われているんじゃないかなと思っていまして、厳正にルールに基づいた行政措置が行われるというのが非常に大切なことであると思いますので、今の御答弁重く受け止めますので、取組をこれからも推進していただきたいと私は思っています。
新法による規制の必要性について伺います。
坂井委員長は、衆議院での質疑におきまして、盗品の換金を困難にすること、犯行用具を規制すること、盗難防止情報の周知によって防犯対策を進展させることの三点が本法律案の柱であると…
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64檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
太陽光発電施設等から切断され窃取された金属ケーブル、これにつきましては、もうそのままでは本来の用途に使えなくなったようなものとなりますので、古物営業法の古物には該当せず、その買受けについて同法の規制が適用されない状況にございます。
また、現在十七の道府県において、いわゆる金属くず条例が制定されているところでございますけれども、検挙事例を分析したところ、条例非制定都府県の金属くず買受け業者に持ち込まれている例がある、犯行グループは都道府県をまたいで犯行に及んでいる、同一の金属盗犯が複数県の金属買受け業者に盗品を持ち込んでいるといった…
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- (上の発言)
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河野義博(公明)
条例を全県に定めていただくような周知でも出るのかなと思っていたんですが、それをやっぱり超えて、法律で規制するというような新法を立てていただいたということ、改めて意義深いことだと思いますし、適宜適切な対応であったと改めて感謝をしたいと思います。
関連しまして、本人確認について伺います。
本法律案七条では、金属くず買受け業者に対し本人確認義務を定めています。犯罪グループが組織的に金属盗を行っている以上、偽物の身分証明書を使って盗品を処分してくる可能性は十分に考えられます。そうした中、身分証明書の判別について、知見が必ずしも十分でないと思われる金属くず買受け事業者の皆さんがいきなりその真偽を判別するというのはややハードルが高いのではないかとも心配する次第であります。
この点について、衆議院においても議論されておりました。買受け業者の方に対しまして、本人確認手段となる身分証明書などについて、真偽判明の着眼点等を周知していくという答弁がありましたが、本人確認の実効性担保のためにも、これは非常に大事な観点であると思います。特に、知見のない方にも分かりやすくするポイントを示すなどの工夫が必要ではないでしょうか。
一方で、真偽判別の着眼点が犯罪者側に知られれば手のうちをさらすという懸念もありますので、これ、双方のバランスを取った対応が求められると思いますが、この点について見解をお聞かせください。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
66檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案では、金属くずの買受けに関しまして、買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にし、ひいては金属盗を防止することを目的としております。この目的を達成するためには、本人確認の実効性を担保することが重要だというふうに考えております。
本人確認の具体的方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、本法律案の施行に当たっては、買受け業者の方に対して、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書に関する真偽判別の着眼点等について分かりやすく周知してまいりたいと考…
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河野義博(公明)
次に、疑いがある場合の基準に関して伺いたいと思います。
判別方法の周知という点に関連して、警察官に申告についてですけれども、本法律案第十条では、金属くず買受け業者は、買受けに係る金属くずが盗品である疑いがあると認めたときには、直ちに警察官に申告することとされています。同規定は、金属盗の犯人検挙につながる重要な規定であると考えます。
衆議院における議論では、警察官への申告について、特定金属くず買受け業者の自主的な取組を促すものであり、盗品かどうかを調査、確認することまで求めてはいないとした上で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した…
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68檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
買受け業者の方々におきましては、都道府県公安委員会から提供いたします盗難特定金属製物品に関する情報などのほか、持ち込まれた特定金属くずの状況、取引の態様、買受けの相手方の属性等を総合的に勘案して判断していただくことになると考えております。
委員御指摘のとおり、事業者の協力を得るに当たっては、申告すべき対象を分かりやすく示すことが重要であると考えております。届出業者に対しましては、盗難特定金属製物品に関する情報の提供に加えまして、盗品の疑いが認められる場合を示すガイドライン等を示すことも検討してまいりたいと考えております。
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