檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

太陽光発電施設等から切断され窃取された金属ケーブル、これにつきましては、もうそのままでは本来の用途に使えなくなったようなものとなりますので、古物営業法の古物には該当せず、その買受けについて同法の規制が適用されない状況にございます。

また、現在十七の道府県において、いわゆる金属くず条例が制定されているところでございますけれども、検挙事例を分析したところ、条例非制定都府県の金属くず買受け業者に持ち込まれている例がある、犯行グループは都道府県をまたいで犯行に及んでいる、同一の金属盗犯が複数県の金属買受け業者に盗品を持ち込んでいるといったような実態が判明しているところでございまして、全国一律の規制が必要となっているところでございます。

さらに、金属盗において多用されております犯行用具であるケーブルカッターやボルトクリッパー、これらを隠匿携帯することは、いわゆるピッキング防止法においては規制されていないほか、一定の場合におきまして軽犯罪法の規定に違反すると考えられるものの、その罰則は軽いため、抑止効果が限定的であるというふうに考えております。

こうした現状を踏まえまして、特定金属くず買受け業に係る措置、犯行用具規制、盗難防止情報の周知の三点を柱とする本法律案を提出することとしたものでございます。

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