御質問ありがとうございます。
この判例というのは、恐らく研究者が判例研究で取り上げるべき、注目すべき判例ではないかと考えております。
御質問の趣旨、非常によく分かります。今回の法案、まさに国費が投じられている日学の説明責任や透明化の名の下に法改正をしようとしているからでございます。それでは、まずですけれども、まるで日学がこれまで何か悪いことをしてきた、説明責任を果たさず不透明なことをしてきた、そういうようなお話でございまして、それは非常に私は心外でございます。ホームページ見ていただければ御理解いただけるのではないかと思います。
さて、お答えでございますが、まず、任命拒否のような不意打ち的な、人権侵害的な行為を理由なくできる国家というのは、およそ自由で民主的な文化国家、平和国家とは考えられません。日学には会員選考過程における説明責任とか透明化などそう言いながら、まず隗より始めないで、まともに理由も言わないのが、これ信義則違反であると、信頼行為を毀損する、信頼関係を毀損する行為であると考えられるわけでございます。
重大な公益に関わる意思形成の過程でございますけれども、私は、プライバシーに反しない限り、開示すべきであると考えます。紙媒体であれ、これからでしたら電子文書であれ、公文書は公共財でございまして、国民の税金に基づくものでございます。民主主義の基盤を支える知る権利が重視されるべきでございます。
そもそも本件は、憲法の定める議院内閣制において、国会が有する政府の法令解釈権の監督権を否定するものであり、速やかな開示が憲法上も必要であると私は考えております。政府がそれに応じない場合には、恐らく本件、最高裁まで行くというふうに思われますけれども、最高裁で私は開示が認められると思っておりますけれども、本判決が最高裁まで行って確定するまでは、この法案の審議を止めていただくのが妥当ではないかなと考えております。
31
奥村政佳(立憲)
ありがとうございます。
重ねて川嶋先生にお尋ねしますけれども、先生は学術会議第一部の法学委員長という要職をお務めですけれども、そもそも現在の学術会議に何か問題が今あるというふうにお考えでしょうか。
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32川川嶋四郎同志社大学法学部法律学科教授
ありがとうございます。
問題といえば、二十五期に三名もの任命拒否が法学委員会から出たということで、法学委員会として十分な活動ができなかったという点は指摘できるのではないかと思います。
そもそも会員は非常勤の公務員ですし、他に本務がある人がほとんどです。予算も限られておりますので、実際には分科会の活動などが制限されることはやむを得ないかと思います。時間的な、日程的な制限でございます。ただ、それ以外に法改正をしなければならないほどの大きな問題があるとは私は全く考えておりません。
以上でございます。
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33
奥村政佳(立憲)
ありがとうございます。
全く今問題がないと考えているということでおっしゃっていただきました。
今、学術会議を代表する先生より、政府の主張する法改正の立法事実の不合理性、また欺瞞性というのを明確に御指摘いただきました。そもそも法改正の立法事実そのものが全く存在しないという見解をいただいたことは極めて重要かと考えます。是非、与党や政府案に賛成の野党の皆様におかれましては、世界基準のナショナルアカデミーの五要件を満たす立憲の修正案について、修正協議に是非応じていただきたいと、そして賛同をお願いしたいと思います。
次に、川嶋先生に、二〇一八年の内閣法制局審…
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- (上の発言)
34川川嶋四郎同志社大学法学部法律学科教授
御質問ありがとうございます。
この判例というのは、恐らく研究者が判例研究で取り上げるべき、注目すべき判例ではないかと考えております。
御質問の趣旨、非常によく分かります。今回の法案、まさに国費が投じられている日学の説明責任や透明化の名の下に法改正をしようとしているからでございます。それでは、まずですけれども、まるで日学がこれまで何か悪いことをしてきた、説明責任を果たさず不透明なことをしてきた、そういうようなお話でございまして、それは非常に私は心外でございます。ホームページ見ていただければ御理解いただけるのではないかと思います。
さて、お答えでございますが、まず、任命拒否のような不意打ち的な、人権侵害的な行為を理由なくできる国家というのは、およそ自由で民主的な文化国家、平和国家とは考えられません。日学には会員選考過程における説明責任とか透明化などそう言いながら、まず隗より始めないで、まともに理由も言わないのが、これ信義則違反であると、信頼行為を毀損する、信頼関係を毀損する行為であると考えられるわけでございます。
重大な公益に関わる意思形成の過程でございますけれども、私は、プライバシーに反しない限り、開示すべきであると考えます。紙媒体であれ、これからでしたら電子文書であれ、公文書は公共財でございまして、国民の税金に基づくものでございます。民主主義の基盤を支える知る権利が重視されるべきでございます。
そもそも本件は、憲法の定める議院内閣制において、国会が有する政府の法令解釈権の監督権を否定するものであり、速やかな開示が憲法上も必要であると私は考えております。政府がそれに応じない場合には、恐らく本件、最高裁まで行くというふうに思われますけれども、最高裁で私は開示が認められると思っておりますけれども、本判決が最高裁まで行って確定するまでは、この法案の審議を止めていただくのが妥当ではないかなと考えております。
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奥村政佳(立憲)
重ねて川嶋先生にお伺いします。
先生は日本を代表する法学者であられますけれども、その立場からして、そもそも政府がこの法律の条文解釈の内閣法制局審査資料に墨塗りをして国会に提出するということをどのようにお考えでしょうか。戦後初めての事件というふうに承知をしているんですけれども、東京地裁の判決では、現時点で整理した法解釈及び運用だけでなく、当該法解釈及び運用が整理されるいきさつや理由についても国民に十分に明らかにされ、吟味される必要がある、このように解することは情報公開法の理念とも整合すると判示していることも含めて、先生の御見解を改めてお願いいたします。
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36川川嶋四郎同志社大学法学部法律学科教授
どうも御質問ありがとうございます。
私は民事訴訟法の研究者でございますけれども、その法学的な観点から若干お話をさせていただければと思います。
この東京地裁判決というのは、国会が国権の最高機関であり、全国民の代表機関であるということから考えましても、至極妥当な判決であると私は考えております。任命拒否事件は、これ自体、学問の自由に関わる重大な問題をはらんでおります。しかも、それだけではなくて、内心の自由であるとか表現の自由とか、教育なんかの問題にも関係すると私は考えております。
国会が制定した法律の解釈、運用が実際にどのように行われているか、これが把握…
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奥村政佳(立憲)
ありがとうございます。
この墨塗り開示というのは本委員会の二〇二〇年の理事会協議事項にも既になっておりまして、与野党の先生方に、法案の賛否を超えて、この墨塗りの開示をなくして政府案の審議は国会としてあり得ないということを共有していただくことを心よりお願いを申し上げたいと思います。
ちょっと川嶋先生に偏っているので、吉村先生にもお伺いをしたいと思います。
先生のお立場から、この政府案に関してどのような御見解をお持ちであるかと。学術会議が、現行法、すなわち改正をされていない現在の学術会議法に基づいて、これは現行法の前文にもなっていますけれども、日本国民…
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