川嶋四郎同志社大学法学部法律学科教授

2025年6月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)

御質問ありがとうございます。

この判例というのは、恐らく研究者が判例研究で取り上げるべき、注目すべき判例ではないかと考えております。

御質問の趣旨、非常によく分かります。今回の法案、まさに国費が投じられている日学の説明責任や透明化の名の下に法改正をしようとしているからでございます。それでは、まずですけれども、まるで日学がこれまで何か悪いことをしてきた、説明責任を果たさず不透明なことをしてきた、そういうようなお話でございまして、それは非常に私は心外でございます。ホームページ見ていただければ御理解いただけるのではないかと思います。

さて、お答えでございますが、まず、任命拒否のような不意打ち的な、人権侵害的な行為を理由なくできる国家というのは、およそ自由で民主的な文化国家、平和国家とは考えられません。日学には会員選考過程における説明責任とか透明化などそう言いながら、まず隗より始めないで、まともに理由も言わないのが、これ信義則違反であると、信頼行為を毀損する、信頼関係を毀損する行為であると考えられるわけでございます。

重大な公益に関わる意思形成の過程でございますけれども、私は、プライバシーに反しない限り、開示すべきであると考えます。紙媒体であれ、これからでしたら電子文書であれ、公文書は公共財でございまして、国民の税金に基づくものでございます。民主主義の基盤を支える知る権利が重視されるべきでございます。

そもそも本件は、憲法の定める議院内閣制において、国会が有する政府の法令解釈権の監督権を否定するものであり、速やかな開示が憲法上も必要であると私は考えております。政府がそれに応じない場合には、恐らく本件、最高裁まで行くというふうに思われますけれども、最高裁で私は開示が認められると思っておりますけれども、本判決が最高裁まで行って確定するまでは、この法案の審議を止めていただくのが妥当ではないかなと考えております。

前後のやりとり

30の発言を見る

38の発言を見る